「育児・介護休業法」2025年改正に対応するために企業が押さえておくべき注意点
令和6年5月令和6年5月31日に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正が公布され令和7年4月1日から段階的に施行されています。10月1日施行の内容も踏まえて企業が注意すべき点をまとめました。
1. 就業規則・社内制度の改訂
- 改正内容を反映した就業規則の改訂が必須
- 「子の看護等休暇」の対象拡大・取得理由追加
- 残業免除(所定外労働制限)対象の年齢拡大
- 短時間勤務制度の代替措置としてのテレワーク追加
- 10月施行の「柔軟な働き方措置」選択肢の明示
- 労使協定が必要な条項(短時間勤務の除外、テレワーク代替措置など)は、過半数代表または労働組合との協議を早めに開始。
2. 新たな制度設計と運用準備
- 柔軟な働き方措置(10月施行)
- 3歳以上~小学校就学前の子を育てる労働者に対し、以下5つのうち2つ以上を制度化し、従業員が1つ選べるようにする。
- 始業・終業時刻の変更
- テレワーク
- 保育施設の設置・運営等
- 短時間勤務制度
- 新たな両立支援休暇制度
- 自社の業種・職種に合った選択肢を検討し、制度設計・規程化を進める。
- 3歳以上~小学校就学前の子を育てる労働者に対し、以下5つのうち2つ以上を制度化し、従業員が1つ選べるようにする。
- 介護両立支援
- 研修、相談窓口設置、利用事例提供、利用促進方針周知のいずれかを義務化。
- 既存の福利厚生制度との整合を確認。
3. 個別周知・意向確認の体制整備
- 妊娠・出産~子3歳到達までの労働者に対し、
- 制度説明
- 利用意向のヒアリング
- 配慮措置の検討・提案
を行う義務が発生(10月施行)。
- 実施フロー(タイミング・記録様式・担当部署)をあらかじめ設計しておく。
4. 公表義務・計画制度への対応
- 男性育休取得率など育児休業取得状況の公表対象が「従業員300人超」企業まで拡大。
- 公表方法(自社HP、事業所掲示など)とデータ収集手順を整備。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画(数値目標設定・進捗管理)も連動して見直す。
5. 社内周知・研修
- 管理職や現場リーダー向けに、
- 新制度の内容
- 意向聴取の進め方
- ハラスメント防止(制度利用を妨げない配慮)
の研修を実施。
- 従業員向けには社内イントラや説明会で制度内容・利用方法をわかりやすく周知。
6. 実務運用・モニタリング
- 制度導入後は、
- 利用実績の記録
- 不具合や課題のフィードバック
- 定期的な改善
を行うPDCA体制を構築。
- テレワーク・短時間勤務の労務管理(労働時間、評価制度)も同時に見直す。
まとめ
企業にとって今回の改正は**「制度を作れば終わり」ではなく、実際に使いやすく運用することまでが法的責務**になります。
- 早期の制度設計・就業規則改訂
- 従業員との対話(意向確認・配慮)
- 社内周知と管理職教育
が対応の三本柱です。
2025年10月1日の施行に間に合わせるためには、2025年上半期中に社内準備をほぼ完了させるスケジュール感が望まれます。
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