個人事業主として65歳以上でも働くと年金はどうなる?老後資金対策も解説
「65歳を超えてから個人事業主として働くと年金ってもらえるのかな…?」
安定した老後を意識する上で年金は欠かせない要素ですよね。
本記事では個人事業主として65歳以上でも働くと年金はどうなるか、という点から老後資金対策まで解説します。
個人事業主として65歳以上でも働くと年金はどうなる?
結論としては、個人事業主として65歳以上で働いた場合も、65歳から開始の年金である「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給することができます。
ただ、ややこしいのですが、会社員として働きながら年金をもらう人は「老齢基礎年金」しかもらえません。
つまり、65歳以降にそのまま会社員として仕事を続ける場合でも、原則、年金を受け取ることはできますが、厚生年金の人の場合は老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される場合があります。
そのため、厚生年金に加入しない=個人事業主であれば、65歳以上で働いたとしても年金を減らされることはありません。
65歳以降に受給できる年金は?
65歳以降に受給できる年金が「老齢年金」です。
そして、老齢年金の種類は以下の通りです。
・老齢基礎年金:65歳開始
・老齢厚生年金:65歳開始
・特別支給の老齢厚生年金:60歳~64歳
ご自身がもらえる年金額の確認は、日本年金機構のねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。
老齢基礎年金の受給額の計算方法は「20歳から60歳までの国民年金の保険料支払い月数」を利用して計算されます。
一方で老齢厚生年金の受給額の計算方法は「厚生年金に加入していた月数(20歳前と60歳から70歳を含む)と平均標準報酬額」によって計算されます。
また、老齢厚生年金には、ある条件を満たした人に対して「加給年金」というものがあり、年金に加算されます。
条件は以下の通りです。
・本人:厚生年金の加入期間が20年以上
・配偶者:65歳未満、かつ老齢厚生年金(※)または退職共済、障害年金を受給していない(※厚生年金加入期間が20年未満、または40歳(女性は35歳)以降15年未満であれば、老齢厚生年と加給年金を両方受給できます)
・子:18歳になる年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある
65歳になった際の年金手続き
65歳の誕生日の3ヶ月前に日本年金機構から手続きの案内がきます。
その際に意識すべき点として、
・郵送ではなく予約をして手続きを行う
・必要書類を事前に聞いておく
・年金事務所での手続きは誕生日の前日以降にする
などの点に注意しましょう。
65歳以上で受給できる年金を増やす方法は?
国民年金基金
個人事業主やフリーランスとして活動している人は、国民年金基金に加入することで、老齢基礎年金に年金を上乗せすることができます。
利点としては、自分にあった金額やプランを組んで増やすことができる点はメリットです。
また、掛け金には節税効果があるのも魅力の一つです。
しかし、一度加入すると自分都合でやめることはできないため注意が必要です。
付加年金
付加年金に入ることで、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
付加年金は月400円を国民年金保険料に上乗せして支払うもので、仮に60~65歳までの5年間付加年金に加入したとすると、年額で1万2000円年金を増やすことができます。
任意加入
老齢基礎年金を受給するためには、最低10年間国民年金保険料を払う必要があります。
国民年金への加入は基本的には60歳までとなっていますが、加入期間が40年に満たない場合には65歳まで任意加入することができます。
そのため、フリーランスとして働く期間や無職の期間があり、国民年金の未納期間があるという方は、60歳以降も任意加入として払えば年金額を増やすことができます。
繰上げ受給
年金の受給を遅らせて繰下げ受給をすることができます。
そして、繰下げ受給をすると年金額を増加させることが可能です。
2022年以降では75歳までの繰下げ受給が可能になっています。
iDeCoに加入する
iDeCoは受給される年金というより、個人で積み上げる年金です。
別名、個人型確定拠出年金とも呼びます。
iDeCoの運用益には課税されず、受け取りの際にも節税の効果があります。
iDeCoは60歳まで引き出しができないのですが、老後の資金を増やすという目的であればとても効果的な手段の一つです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は個人事業主として65歳以上でも働くと年金はどうなるか、という点から老後資金対策まで解説しました。
安定した老後のために年金を増やしたい方は、早めの行動をご検討してみてはいかがでしょうか。
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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