業務委託契約と安全配慮義務
複業のような幅広い働き方が世の中に広がるにつれて、企業の安全配慮義務に対して注目が集まっています。長時間労働やパワハラなど、労働者の安全が脅かされる不安も数多くある現状です。実際に安全配慮を怠ると罰則が科される場合もあります。働くからには安心して働きたいものです。
そこで、今回は安全配慮義務の内容と罰則、業務委託契約には適用されるのか解説していきます。
安全配慮義務とは?
安全配慮義務とは、労働契約法第5条にこのように明文化されています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」
労働契約法第5条
この法律は平成20年に制定されたもので、使用者が労働者の生命や健康を危険から保護するよう配慮すべき義務を謳っています。
しかし、条文には具体的な安全配慮の例が明示されておらず、過去の裁判事例から判断することとなります。
安全配慮義務の具体的内容
従業員が安全に働けるようにするためにどのような処置が必要なのかを企業として考え、対策を講じる必要があります。
過去に発生した事象、判例から判断すると、作業環境と健康管理の2つの軸が企業の安全配慮義務に必要となってきます。
- 作業環境
安全に作業ができる環境を整えます。機器のメンテナンスや安全な設備の導入・メンテナンス、従業員に対する機械の操作方法の指示・指導などが挙げられます。
- 健康管理
従業員の健康面を企業側(使用者側)が管理するという考え方です。長時間労働の防止、安全衛生委員会の開催、健康診断の実施、またメンタル面のストレスチェック等も欠かせない要素となってきます。
安全配慮義務違反の罰則
安全配慮義務に違反した場合の罰則は、労働契約法には定められていません。しかし、安全配慮義務違反は、労働契約を果たさなかったことになるため、民法における債務不履行となってしまいます。したがって、損害賠償を請求される場合があります。
具体的な安全配慮義務違反として、イメージの付きやすいものだと、「長時間労働」が挙げられます。
厚生労働省は過労死ラインを定めていて、月に80時間以上の残業は心身に深刻な影響を及ぼす可能性があるとしています。
実際に長時間労働を科せられ社員が自殺してしまう痛ましい事象も数多く発生していて、度々遺族が企業に対して損害賠償の裁判を起こしています。
業務委託契約にも安全配慮義務は適用される場合もある!
労働契約法第5条では、企業はその従業員に安全配慮義務を負うとされているので、請負契約などの業務委託契約の労働者には、法律的に安全配慮義務がないということになります。
しかし、実際下請企業の従業員や派遣元企業の従業員は、元請企業や派遣先企業の指示、監督のもと作業を行うことになり、作業場所の指示だけでなく、設備や器具の提供を受けたりしています。
業務委託契約の労働者は、元請企業の管理下にあるといった状態です。
そうしたことから、請負や派遣の場合でも、企業は安全配慮義務を負うことになっているのです。
労働基準法87条1項、労働基準法施行規則48条の2でも、元請企業が下請企業に業務委託していて、そこで災害が起こった場合、被災者が下請企業の雇用する従業員であっても、元請企業を使用者とみなすと定められています。
実際の裁判例
- 元請企業の下請企業従業員に対する安全配慮義務
この事案では、元請企業の造船所の下請工等として、この造船所の敷地内で、騒音を伴う船舶の建造作業等に従事していた従業員が、元請企業より耳栓の支給が遅れたり必ずしも十分に支給されなかった結果、騒音性難聴に罹患したとして、元請企業に安全配慮義務違反が認められました。(三菱重工業事件:最一小判平成3年4月11日)
- 派遣先企業の派遣労働者に対する安全配慮義務
雇用されている派遣元企業から派遣されて派遣先企業の指導監督の下、深夜交代制でクリーンルーム内での半導体製造装置の検査業務に従事していた従業員が、過重な労働等による肉体的及び精神的負担によって罹患したうつ病により自殺したとして派遣元企業と派遣先企業に安全配慮義務違反が認められています。(東京高判平成21年7月28日)
実際の判例にもあるように、労働契約法に具体的な記述がないからといって、劣悪な環境で業務委託契約を行うと、社会的な制裁を科されます。
まとめ
今回解説してきたように、「派遣社員だから」「下請けだから」などといって、安全配慮義務を怠ると損害賠償の発生、メディアや国民からのバッシング等によって、企業は深刻なダメージを受けます。
業務委託契約の場合でも、人の生命に関わることなので、事実上安全配慮義務はありますし、企業の社員と同じように安全配慮を行うことが、これからの複業時代に企業に求められてくるものなのです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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