働き方改革で残業時間の上限はどう変わったか
2019年4月、働き方改革関連法が施行されました。(大企業のみ)
働き方改革関連法とは、労働時間法制の見直しで改正する法律のことです。正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といいます。
少子高齢化による労働人口の不足、長時間労働の問題などに対して労働環境を改善すべく、成立されました。
働き方改革法案のポイント
この法案によって、主に3つの大きな改革ポイントがあります。「残業時間の上限規制」「年5日の年次有給休暇の取得義務」「同一労働同一賃金」です。
残業時間の上限規制
働き方改革法案の施行前は、具体的な残業時間の上限はありませんでした。
この法案によって、時間外労働の上限の原則は、月45時間、年360時間までとなります。
時間外労働の規制を超えて労働するには、雇用主と労働者で36協定(サブロクきょうてい)を結ぶ必要があります。今までは36協定を結べば、実質的には制限はなく(行政指導のみ)労働させることが可能でした。
しかし、働き方改革により上限が決められ以下のように変更されました。
- 時間外労働: 年間720時間以内
- 時間外労働と休日労働:2~6か月の平均80時間以内
- 月45時間を超えることができるのは年間6か月まで
36協定を結んでいてもしっかりとこれらの条件を守る必要があります。
守られない場合は、使用者に6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。
施行時期は、大企業が2019年4月1日から、中小企業が2020年4月1日からとなります。
年5日の年次有給休暇の取得義務
施行前は労働者側から有給を申請しなければ休暇が取得できませんでした。しかし、人員が少ない部署では周りの目もあり、年休消化率が低い状況だったので、企業側が年間5日の付与をすることを義務化されました。
年次有給取得は、「半年間継続して雇用されている」、「労働日の8割以上を出勤」している労働者に年10日間付与されます。この年10日間の年次有給休暇のうち、年5日間を労働者の希望で有給休暇を付与が義務化されます。
同一労働同一賃金
非正規労働者は、正社員に比べ同じ労働をしているにも関わらず、はるかに低い賃金しかないのが問題となっていました。
働き方改革関連法案では、待遇格差の解消が義務化されています。雇用形態に関係なく、同一の仕事をしているのであれば同一の賃金の支払いを義務づけると同時に、待遇差がある場合はその内容や理由について説明することも義務化しています。
その他、「中小企業の時間外労働における割増率」「従業員の健康情報の取り扱いや管理義務」「高度プロフェッショナル制度」「勤務間インターバル制度」「フレックスタイム制」など、幅広い分野において企業が改善すべきポイントが明示されました。
働き方改革のメリット
働き方改革法案によって、従業員の満足度が向上することが挙げられます。
長時間労働の是正や健康面での待遇の向上によって、心身とともに快適に仕事をすることが可能となります。
また、フレックスタイムの導入によって、家庭との両立や今まで働きたくても制限で働けなかった女性も短時間でも働けるなど、柔軟な働き方が可能となります。
働き方改革のデメリット
一方で、デメリットも存在します。
サービス残業が増える
残業規制により、労働者は残業時間の上限が超えないように残業申請をしないまま労働をしてしまうことが考えられます。やはりお金が一番のモチベーションとなりますので、適切な労働時間と仕事量の調整が必要です。
時間外労働の上限以上の支払い拒否
法律により時間外労働の上限が決まっているため、上限以上の残業代を支給されない可能性もあります。超えた分は請求をすることができます。
給料が下がる可能性がある
元々、基本給が低い企業の場合、残業代によって収入を賄っていた労働者もいると思います。その場合、残業時間が減ると収入ダウンになってしまうでしょう。
まとめ
働き方改革によって、複業をするフリーランスの方の労働環境にも改善の兆しが見えてきました。すべての労働者が「平等に働きやすい環境」を整えることが行政や企業側に求められています。
大切なのは自身の仕事量と残業のバランスが取れているかです。残業を完全になくすのは難しいですが、働きやすい会社にしていくために、労働者がしっかりと企業や行政に声を挙げていくことで現場の問題点も見えてきます。
まずは今回解説した働き方改革法案など、自身に関わる法律の知識を身につけていくことから始めましょう。
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[取材・編集 KROW編集部]
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