会社員をしながら個人事業主になるには?メリットも合わせて解説。
最近では、会社員をしながら副業をしている方も増加傾向にありますが、「個人事業主になるメリットってあるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか?
今回は会社員が個人事業主になれるのかの解説からメリットまでご紹介します。
個人事業主とは?
個人事業主とは「事業を営む個人」のことを意味します。
個人事業主になるためには、税務署に開業届を提出することが求められます。
加えて、事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。
個人事業主になるためのハードルは低く、開業届さえ提出すれば費用がかかることなく誰でもすぐに個人事業主になることができます。
会社員をしながら個人事業主になれる?
近年では働き方の多様化も促進してきました。そのため、フリーランスや副業、パラレルワークという言葉も浸透してきており、そのような働き方をしている方も増加傾向にあります。
しかし、現状は会社員として働いている方が大半なのも事実です。
そんな会社員ですが、会社員として働きながら個人事業主になることはできるのでしょうか?
もちろん、会社員をしながら個人事業主になれます。
具体的には、会社員の副業として働き、開業届を税務署に提出するだけです。つまりは、副業をしている状態で開業届を提出しただけになります。
しかし、会社員の副業は必ずしも個人事業主になる必要はありません。
実際に、副業収入が年20万円以下の場合は、確定申告する必要がないというのも一つの理由です。
会社員として副業をしている方の中にも、いくつかの条件を満たしていれば個人事業主になるメリットがあります。具体的なメリットに関しては後述しますが、このように会社員をしながら個人事業主になることは誰でも簡単にできます。
会社員をしながら個人事業主になる方法・すべきこと
会社員をしながら個人事業主になることは、手軽で誰でもできることがわかりました。
では、今まで副業として活動をしていた会社員が個人事業主になるには、具体的に何をすれば良いのでしょうか。
また、事前に何をすべきなのでしょうか?
主に開業前に行うべき手続きは、以下の通りです。
・開業届を提出する
・青色申告承認申請書を提出する
開業届に関しては、前述している通り、事業を開始して1ヶ月以内に税務署に開業届を提出することが求められます。
青色申告承認申請書の提出に関しては、確定申告の際に青色申告を選択できるようにする手続きとなります。青色申告を選択することで、税制面でとてもメリットがあるため、事前に手続きをしておくようにしましょう。
会社員をしながら個人事業主になるメリット
経費として計上することができる
会社員として個人事業主になることで、副業で使った費用を経費として課税所得から差し引くことができます。
課税所得から差し引かれることで、その分かかる税金額を減らすことができるため、節税効果が期待できます。
事業で使用した経費として認められる境界線は曖昧ですが、自宅を事業の活動場所として使用している場合は、光熱費や家賃の一部も必要経費にすることができるため、金銭的な面でもとてもメリットがあります。
独立の準備ができる
会社員として働きつつ、個人事業主の活動をすることで独立の準備をすることができるでしょう。
個人事業主として副業を軌道にのせ、起業することができるという側面もありますが、
個人事業主として開業をすることで、確定申告や税金面など今後独立した際に必要な知識を身につけることができるでしょう。
青色申告特別控除を利用することができる
個人事業主として認められることで、青色申告を選択することができます。
確定申告において、青色申告を選択することで65万円の特別控除を受けることができます。
課税所得に65万円が控除として差し引かれるとなると、金銭面で大きなメリットを感じることができるでしょう。
収入を増やすことができる
開業前の副業時点でも言えることですが、収入を増やすことができる点は大きなメリットです。
複数の収入源を持つことで、会社に依存しない働き方ができたり、心の余裕が生まれます。
また、前述した通り、個人事業主になると節税効果も期待できるため、手元に残るお金も増やすことができるでしょう。
一つ気を付けておきたい点としては、働きすぎて身体を壊さないように自己管理は意識するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は会社員が個人事業主になれるのかの解説からメリットまでご紹介しました。個人事業主になることで様々なメリットがあります。
会社員として副業をしている方は、開業という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか?
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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