免税事業者から課税事業者、課税事業者から免税事業者へ・・・それぞれの申請方法と注意点を解説!

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免税事業者から課税事業者、課税事業者から免税事業者へ・・・それぞれの申請方法と注意点を解説!

複業者として活動していく上で、これまで免税事業者だった事業者が課税事業者になる、あるいはその逆で課税事業者が免税事業者となる、といった状況が発生するでしょう。

この記事では改めて課税事業者の要件をおさらいすると共に、課税事業者、免税事業者それぞれへ変更が必要となった場合の申請方法について解説します。

課税事業者の条件

まずは消費税の課税事業者となる要件をおさらいします。

以下の条件を一つでも満たす法人や個人事業主は、必ず課税事業者として消費税を納めなければいけません。

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合

基準期間とは、個人事業主ならばその年度の前々年度、法人ならばその事業年度の前々事業年度を指します。

この基準期間内の課税売上高が1,000万円を超える場合、その事業者は課税事業者となります。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合

基準期間の売上高が1,000万円以下の場合でも、特定期間の売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。

特定期間とは、法人ならばその事業年度の前事業年度の開始日〜6ヶ月の間、個人事業主の場合は前年度の1月1日〜6月30日の間です。

資本金または出資金が1,000万円以上の場合

新規に設立された法人は、基準期間が存在しないため、原則課税事業者とはなりません。

ただし、その事業年度の開始日に資本金もしくは出資金が1,000万円以上である法人については課税事業者として消費税を納める義務が生じます。

特定の新規設立法人である場合

上述の通り資本金が1,000万円未満の法人は課税事業者とはなりません。ただし、以下の2つの条件を満たす法人は課税事業者となります。

・その法人の株式について、他のものが直接的あるいは間接的に50%を超える株式数を保有している場合。

・株式を保有している法人が課税売上高が5億円を超える法人、あるいはその法人と一定の特殊な関係にある法人の場合。

免税事業者でも、申請して課税事業者になった方が良い場合がある

上記の条件に当てはまらない場合は、免税事業者のままで問題ありません。

ただし、状況によっては課税事業者となった方が良い場合もあります。

仕入にかかる消費税が多い場合

売上と共に預かった消費税よりも、仕入の際に支払った消費税が多い場合は、還付を受けられるので、課税事業者となった方が有利です。

例えば設備投資などで多額の仕入が発生した場合があります。

あるいは輸出業者のように、海外の取引先に販売する場合は、消費者から消費税を受け取ることは無いので、仕入で発生する消費税の割合が多くなります。

インボイス制度への登録を求められた場合

取引先からインボイス制度への登録を求められ、これに応じる場合も同様です。

正確には、インボイス制度に登録することで自動的に課税事業者となります。

2023年度からインボイス制度が始まりますが、インボイス制度未登録の事業者から仕入れた際に支払った消費税は仕入控除の対象となりません。

そのためインボイス制度に対応できない事業者は取引先から取引を断られる可能性や、制度への登録を求められる可能性があります。消費税の支払いが増えても、インボイス制度に登録した方が有利となる場合は、課税事業者としてインボイスに登録しましょう。

免税事業者から課税事業者への申請方法

課税事業者の要件を満たした場合、あるいは自ら課税事業者となる場合はどのような手続きが必要でしょうか。

以下、免税事業者が課税事業者となる場合の申請方法について解説します。

消費税課税事業者選択届出書を提出する

免税事業者から課税事業者とになる際は、消費税課税事業者選択届出書を所轄の税務署に出しましょう。書式は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

この書式の効力は、書式を提出した日の翌年度からです。そのため、課税事業者となる年度の前日までに提出しなければなりません。

届出書の提出を忘れてしまったら?

もしも消費税課税事業者選択届出書の提出を忘れていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は課税売上高が1,000万円を超えた段階で自動的に課税事業者として登録されます。

ただし、届出が遅れると、上述の仕入にかかる消費税が多い場合でも還付金を受け取れなくなってしまいます。

課税事業者から免税事業者への手続き

一度課税事業者となったものの、売上高の減少や、その他状況の変化により再び免税事業者に戻る場合があるかもしれません。

以下に免税事業者へ戻る際の手続き方法を解説します。

消費税の納税義務者でなくなる旨の届出手続を行う

一度課税事業者を選択していた事業者が免税事業者へ戻る場合は、消費税課税事業者選択不適用届出書を所轄税務署に提出します。

こちらの書式も国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

また、届出書の効力は提出日の翌事業年度からとなります。免税事業者へ戻りたい場合はその年度の前日までに提出しましょう。

免税事業者への手続きを行う前の注意事項

免税事業者に戻る際には注意事項もあります。

もしも過去に消費税課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者となっていたのならば、原則として2年間は免税事業者に戻ることはできません。

また、課税事業者であった期間中に調整対象固定資産を取得した際も、3年間免税事業者には戻れません。調整対象固定資産は、棚卸資産以外の資産で取引単位が100万円以上のものです。例えば建物や機械、車両や工具などが該当します。

まとめ

以上、課税事業者、免税事業者、それぞれに変わる時の申請方法を解説しました。

課税事業者、免税事業者それぞれに有利な点も不利な点もあります。申請時の注意事項も変わってくるので、都度情報を集めて、最適な選択をしていきましょう。

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