インボイス制度の問題点は?制度のメリット・デメリットも合わせて解説。

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インボイス制度の問題点は?制度のメリット・デメリットも合わせて解説。

最近、インボイス制度に対する不満の声も挙げられており、適用に対して不安に感じている方も多いのではないでしょうか?

しかし、さまざまなデメリットがある一方で、逆にメリットを感じられる人も存在します。

そこで今回はインボイス制度の問題点をメリット・デメリットも合わせて解説します。

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは、所定の記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる請求書を発行・保存することにより、消費税の仕入税額控除を受けられる制度です。

10%・8%という複数税率が存在し、算出が複雑化しているのを解消し、適格請求書を用いて正確に計算することができるようにするためにつくられました。

インボイス制度は2023年10月1日に適用されます。

インボイス制度のメリット・デメリット

こちらでは、インボイス制度におけるメリット・デメリットをそれぞれ解説していきます。

インボイス制度のメリット

新たな取引先の獲得につながる可能性がある

課税事業者として、適格請求書を送付できる状態にしておけば、買い手側(取引先)は仕入税額控除を受けることができます。

そのため、買い手側の中には免税事業者との契約を打ち切り、新たに課税事業者と契約をする流れも考えられるでしょう。

電子インボイスによるコスト削減・効率化

適格請求書は電子データとしての対応もできます。

電子データにすることでペーパーレスに取り組むことができ、印刷代や保管スペースなどコスト削減に繋げることができます。

また、システムやツールを利用することで請求書の処理を効率化することもできます。

契約を打ち切りにされるリスクを減らすことができる

免税事業者の場合、取引先にとって仕入税額控除をうけることができないため、今まで契約していた免税事業者との契約を打ち切りにする事態が起こり得ます。

しかし、課税事業者の人、もしくは免税事業者から課税事業者になった人は適格請求書を発行できるため、「仕入税額控除がうけられないから」という理由で契約を打ち切りにされるリスクをなくすことができます。

インボイス制度のデメリット

免税事業者の場合に仕事が減ってしまう可能性がある

免税事業者は適格請求書を発行できないため、免税事業者の取引先は仕入税額控除を受けることができません。

つまり、取引先にとって余分な消費税を支払わなくてはならない事態を回避するために、依頼を免税事業者から課税事業者に変更したいと感じるのは必然的でしょう。

そのため、免税事業者はインボイス制度により仕事を失う可能性があります。

経理事務が複雑になる

買い手側にとって、適格請求書とその他の請求書の両方を保管する必要があるため、管理が複雑化してしまいます。

そのため、経理事務担当にとって負担が大きくなるというデメリットが挙げられます。

インボイス制度の問題点

インボイス制度は免税事業者に対して、悪影響があります。

なぜなら、インボイス制度の仕入税額控除を受けるためには、買い手側だけでなく売り手側も適格請求書を発行できるよう対応していなければいけないからです。

そして、その「適格請求書」ですが、課税事業者しか発行することができません。

これが何を意味しているのかというと、「適格請求書を取引先(買い手側)に送付できない=取引先(買い手側)は消費税の仕入税額控除を受けられない」ということになります。

仕入税額控除が受けられないとなると、その分の消費税を買い手側が支払わなくてはなりません。

そうすると、同じ条件の課税事業者と免税事業者がいた場合、適格請求書が発行できる課税事業者に依頼した方が消費税を余分に支払う必要がないため、必然的に選ばれやすくなります。

逆に言うと、免税事業者は仕事を失う、もしくは仕事をなかなか獲得しづらくなるということになります。

免税事業者の条件としては「売上が1,000万円未満」「開業から2年間の範囲」のどちらかの要件を満たしていれば、免税事業者となります。

そのため、世の中のフリーランス・個人事業主のほとんどが免税事業者に当てはまることになるでしょう。

このように、フリーランスや個人事業主の多くが当てはまる免税事業者は、このままだと適格請求書が発行できず仕事を失うリスクがあるという問題点があるため、免税事業者から課税事業者になるか決める必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はインボイス制度の問題点をメリット・デメリットも合わせて解説しました。

2023年10月に適用される前に、買い手側も売り手側もしっかり内容を理解しておくようにしましょう。

本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。

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