免税事業者の要件とは?具体例にあてはめて解説!課税事業者になった方がよい場合もある?

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免税事業者の要件とは?具体例にあてはめて解説!課税事業者になった方がよい場合もある?

2023年から始まるインボイス制度により、免税事業者で居続けるべきか迷っている、あるいは免税事業者の知識に自信がなく、自分はどうすべきか迷っている複業者の方はいらっしゃいませんか?

この記事では、免税事業者の要件を具体例にあわせて解説します。皆さんの判断の一助になれば幸いです。

免税事業者とは?課税事業者とは?それぞれの意味をおさらい

まずは免税事業者と、その対義語である課税事業者について、意味を解説します。

課税事業者とは

課税事業者とは消費税の納税義務を持つ事業者です。

商品やサービスを提供した法人や個人事業主は、消費者から消費税を受け取ります。

受け取った消費税は、別途事業者から所轄税務署長に納める必要があります。

免税事業者とは

事業者の規模や売り上げなど、一定の要件を満たした法人や個人事業主は消費税の納税が免除される場合があります。

この事業者を上記の課税事業者に対して、免税事業者と言います。

免税事業者の要件

免税事業者となる要件は複数ありますが、ここでは代表的な例を紹介します。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。

基準期間とは、個人事業主ならばその年の前々年度を、法人ならばその事業年度の前々事業年度を指します。

例えばある個人事業主の2021年1月1日から12月31日までの課税売上高が900万円だった場合、この個人事業主は2023年度分消費税について、納税義務が免除されます。

なお、この時の課税売上高は消費税を除いた金額で計算します。

特定期間の課税売上高が1,000万円以下

免税事業者の要件としては、基準期間の課税売上高が1,000万円であることに加えて、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であることも必要です。

特定期間とは、個人事業主ならばその年の前年1月1日から6月30日までの期間を、法人ならばその事業年度の前事業年度開始の日から6か月間を指します。

例えば、ある法人が4月1日から翌年3月31日までを事業年度と定めていると仮定しましょう。その法人が2021年4月から2022年3月の期間で、課税売上高が950万円以下であった場合、この法人は免税事業者となります。

しかし、もしもこの法人が売り上げを伸ばし、2022年4月1日から2022年9月30日の課税売上高が1,100万円となった場合は、前々事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日)の課税売上高の金額にかかわらず、この法人は課税事業者となり、消費税を納税する義務が発生するのです。

特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下

免税事業者の要件には、特定期間の課税売上高に代えて、給与等支払額を基準とすることも可能です。

つまり、特定期間中に従業員に支払った給料などの合計金額が1,000万円以下ならば、免税事業者になります。

再度、ある法人が4月1日から翌年3月31日までを事業年度と定めていると仮定しましょう。


この法人の2022年4月1日から2022年9月30日までの課税売上高が1,200万円でした。課税売上高だけ見れば免税事業者にはなれませんが、同じ期間で従業員への給料の支払い額が合計800万円の場合、この給与の金額を基準として、免税事業者となることが可能です。

新規に設立された法人である

新規に設立された法人も、原則免税事業者となります。

上記の通り、課税事業者となるか否かはその年度の前々年度の課税売上高が基準期間となります。

新規に設立された法人は、設立してから1期目と2期目の事業年度には基準期間(前々年度)が無いため、判断できないのです。

ただし、新規に設立された法人でも、事業年度の開始の日に資本金の額か出資金の金額が1,000万円以上ある場合は、納税義務は免除されず課税事業所の扱いになります。

免税事業者と課税事業者、どちらが得?

免税事業者の要件を解説してきましたが、免税事業者と課税事業者は、それぞれ状況によってメリットとデメリットがあります。

免税事業者のメリット:受け取った消費税分が利益になる

免税事業者であっても、消費者から消費税を請求しても問題はありません。

免税事業者には消費税を納税する義務はないので、消費者から受け取った消費税はそのまま事業者の利益になります。

課税売上高が1,000万円以下の事業者にとっては、決して少なくない利益になるでしょう。

免税事業者のデメリット:インボイス制度の影響で取引が減る可能性がある

インボイス制度が導入された場合、これまで免税事業者から商品やサービスを仕入れていた取引先は、損をする可能性があります。

これは免税事業者がインボイス制度に登録し、課税事業者となり適格請求書を発行しない限り、取引先は仕入税額控除が使えないため、これまでより納税額が増える可能性があるからです。

そのため、免税事業者のままでいると、取引先から取引を打ち切られる可能性があります。

課税事業者のメリット:状況によっては消費税の還付を受けることが可能

一部の事業者によっては、免税事業者ではなく課税事業者となった方が得になるケースがあります。

消費者から預かった消費税よりも、仕入先に支払った消費税の方が多い場合、課税事業者は還付を受けられるのです。

例えば、設立初年度などに多額の設備投資をしたものの、課税売上高が少なかった場合が挙げられます。

この時は売上で受け取った消費税より、設備投資で支払った消費税の方が多くなるので、免税事業者のままでいるよりも課税事業者として還付を受け取った方が良いケースが多くなります。

また、事業者が輸出業者である場合も、課税事業者として還付を受けられるケースが多いでしょう。輸出は免税取引となりますので、販売した商品には消費税が課税されません。

そのため輸出業者は輸出で得た売り上げについては消費税を受け取りません。しかし、仕入れの際には仕入先に消費税を支払っているので、輸出業者は支払った消費税の方が多くなりやすいのです。

この場合も課税事業者として消費税の還付を受け取った方が良いでしょう。

課税事業者のデメリット:納税額が増える

当然ですが、免税事業者が課税事業者となった場合、これまで納めていなかった消費税分についても納税義務が発生します。

前年度まで免税事業者であった、つまり課税売上高が1,000万円以下だった事業者にとって、10%分の消費税負担は、手痛い支出となる可能性が高いです。

まとめ

以上、免税事業者の要件を列挙しました。免税事業者の要件はこれ以外にもあり、免税事業者のままでいるか、課税事業者となるか、どちらが良いかは事業者の状況によって変わります。

今一度制度をよく調べて、どのような選択をすべきか考えてみると良いでしょう。

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