免税事業者で益税を得た方が有利なのか?益税について解説

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免税事業者で益税を得た方が有利なのか?益税について解説

「免税事業者でいた方が益税を得られて有利なのか?」

「これから事業を始めるので益税について知りたい」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では免税事業者が得られる益税について解説します。

これから事業を起こそうと計画中の方や、すでに開業された方で益税を有利に活用したい方はぜひご覧ください。

益税について解説

益税とは本来、国や地方公共団体に収めるべき税金を納税せずに売上に含めることです。

益税が発生する理由について、以下に解説いたします。

益税とは

益税とは消費者から預かった消費税を収めることなく事業者が売上に含めてしまうことです。

消費税は消費者に対し、広く公平に課税される間接税です。

このため消費者が国や地方公共団体へ直接納税することはありません。

事業者の提供する商品やサービスに転嫁され、集まった消費税を最終的に事業者がまとめて納税します。

益税が発生する理由は、納税義務のない免税事業者が認められていること、簡易課税方式によるものが主な理由です。

免税事業者による益税の発生

消費税の納税義務のない事業者は免税事業者であり、取引相手から預かった消費税の納税が免除されています。

納税は免除されていますが、発行する請求書では免税事業者か課税事業者かの区別もないため、消費税額をのせて請求することが可能です。

免税事業者が預かった消費税は納税されることなく利益に計上されることから、益税と呼ばれます。

簡易課税方式による益税の発生

また簡易課税方式を選択することにより、益税を得ているケースがあります。

簡易課税方式とは

  • 個人事業主の場合は前々年
  • 法人の場合は前々事業年度

これらの課税売上高が5,000万円以下の場合であれば、「簡易課税制度選択届出書」を提出することで適用される措置です。

本来ならば納税額は預かった消費税額から、仕入れに払った消費税額を控除して算出します。

簡易課税方式の場合は、予め設定された「みなし仕入れ率」に基づき算出するため、実際の仕入れ額よりみなし仕入れ率の金額が大きい場合還付される金額が多くなります。

この、実際の仕入れ額とみなし仕入れ率の額の差額が益税です。

簡易課税制度の事業区分の表

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種事業90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第3種事業70%農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業60%第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業40%不動産業

引用元:国税庁ホームページ

免税事業者や簡易課税方式が採用される理由

免税事業者や簡易課税方式が採用された本来の理由は、個人事業主や事業者の労力軽減措置です。

納税する消費税額の計算などの処理には、多くの労力と時間を要することから、比較的小規模であることが多い事業者の負担を減らすために採用されています。

しかし消費者から預かった税金を事業の利益に含むなど、本来の目的とは別の使い方をされていることを問題視する意見もあります。

インボイス導入による影響

インボイス制度導入によって、今まで通り益税を確保することが難しくなると考えられます。

インボイス制度が益税に与える影響について以下に解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは2023年10月以降導入される制度で、請求書に

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 消費税額等

このような項目を追加した適格請求書(インボイス)でなければ仕入税額控除が受けられなくなるという制度です。

専用のインボイス書類を用意するということではなく、従来の請求書に項目を追加することになります。

適格請求書を発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」です。

「適格請求書発行事業者」は同時に課税事業者であり、また免税事業者は適格請求書を発行できません。

インボイス制度導入後は、適格請求書でなければ仕入税額控除が受けられなくなり、課税事業者にとって大きなマイナスです。

このことが課税事業者と免税事業者間との取引において問題となります。

実は益税解消がねらい?

インボイス制度の導入理由のひとつに益税の解消が挙げられます。

免税事業者は請求した消費税を納税する義務がありません。

このため預かった消費税は売上に含まれ益税となってるのが、これまでの流れです。

しかしインボイス制度の導入によって多くの免税事業者が、課税事業者の登録を行うことで免税事業者が減少します。

その結果、多くの益税が解消され、納税額の増加が見込めます。

免税事業者が不利になる状況

インボイス制度導入後、免税事業者が不利になる状況として課税事業者との取引の減少が考えられます。

課税事業者にとって免税事業者から従来の請求書で請求された場合、仕入税額控除ができないため免税事業者との取引を敬遠され、場合によっては取引が終了してしまうかもしれません。

免税事業者のままで良いのか

免税事業者のままでいることは、課税事業者との取引において厳しい状況となります。

このため事業を拡大していくのであれば、課税事業者登録を行うことが、取引の継続や新規開拓には有利です。

一方、塾やサロン、小売店舗など一般消費者のみが顧客である場合は、適格請求書を発行する必要がないため、免税事業者のままでも影響はないと考えられます。

まとめ

請求した消費税を納税せずに売上に含めることが益税です。

益税を得ることができるのは消費税納税の義務がない免税事業者です。

しかしインボイス制度の導入によって、益税の多くは解消されるでしょう。

免税事業者から課税事業者となった場合、取引の継続や拡大が狙えます。

また課税事業者では納税の義務は発生しますが、仕入税額控除が受けられます。

今後免税事業者を取り巻く状況は変化していくと考えられるため、免税事業者にとって、早急な決断が必要と言えます。

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