電子帳簿保存法とは?基礎知識から改正内容までわかりやすく解説。
経理担当の方なら大半が知っている「電子帳簿保存法」。
しかし、経理担当ではない方や最近経理担当になったばかりの人は、まだ具体的に理解できていない方もいるかと思います。
そこで本記事では、基礎知識から改正内容までわかりやすく解説していきます。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や国税関係の書類を電子データで保存することを認める法律です。
正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
現状では、会社経営にまつわる税法でも紙媒体での保存が義務化されています。
そういった中で、電子帳簿保存法により条件付きで電子データでの保存を認められるようになりました。
電子データでの保存が認められる代わりに、インターネット上での取引データの保存は義務化することが定められています。
電子帳簿保存法の対象は、原則として全ての法人・個人事業主が対象です。
電子帳簿保存法の要件
電子帳簿保存法には、帳簿の電子データを保存する際の要件が規定されています。
大きく分けると、「真実性の確保」「可視性の確保」が求められています。
【真実性の確保】
要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号
要件2 相互関連性の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第2号
要件3 関係書類等の備付け 施行規則第3条第1項第3号
【可視性の確保】
要件4 見読可能性の確保 施行規則第3条第1項第4号
要件5 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号
それぞれ要件の詳しい内容は、国税庁のホームページを参照ください。
電子帳簿保存法の保存区分
電子帳簿保存法には主に3つの区分に分けられます。
・電子帳簿保存
・スキャナ保存
・電子取引
それぞれ解説していきます。
1.電子帳簿等保存
電子帳簿保存は、電子的に作成した帳簿や書類をデータのまま保存する方法です。
2022年1月1日の改正により、要件が緩和されて最低限の要件を満たすことで電子データでの保存が認められるようになりました。
また、その他の整備されている要件を満たすことで、優良な電子帳簿と認められます。
優良な電子帳簿として認められると、過少申告加算税が5%免税されるといった節税効果が期待できます。
過少申告加算税:確定申告の際の申告納税額が実際より少ない場合に課税される加算税
2.スキャナ保存
紙で受領・発行をした書類を画像データとして保存する方法です。
スキャナ保存をする場合の要件は、書類の種類によっても異なり、重要度の高い書類ほど要件が厳しく決められています。
3.電子取引
電子的にやりとりした取引であれば、データの形式にかかわらず保存することができます。
そのため、電子取引に関する電子データの保存は、対象となる書類が広い傾向にあります。
電子帳簿保存法の改正内容【2022年1月施行】
改正された内容は主に以下の内容があります。
・税務署への事前承認制度が廃止
・タイムスタンプ要件の緩和
・検索項目の要件が緩和
・適正事務処理要件が廃止
・罰則の強化
・電子データの保存義務化
税務署への事前承認制度が廃止
以前は電子データ保存やスキャナ保存の際に事前申請が必要でした。
しかし、改正以降は税務署への事前承認をする必要が廃止され、導入するハードルが低くなりました。
タイムスタンプ要件の緩和
タイムスタンプという電子データの改ざんを防ぐ技術があります。
そんなタイムスタンプですが、付与期限が延長され、改正によりタイムスタンプ要件の緩和がされました。
検索項目の要件が緩和
以前までは帳簿書類の電子データ保存やスキャナ保存をするためには、必要とされる検索項目が多く存在しました。
しかし、改正からは検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」だけになり、対応のハードルが低くなりました
適正事務処理要件が廃止
スキャナ保存には様々な適正事務処理要件がありましたが内部統制のため、廃止されました。
その分、保管や人件費などのコスト削減ができるようになりました。
罰則の強化
不正や偽装などの事実が判明した場合。重加算税に10%上乗せのペナルティが発生します。
要件が緩和される代わりに罰則も強化されるようになります。
電子データの保存義務化
電子上での取引には電子データのまま保存することが義務となりました。
今までは紙に印刷して保存することが認められていましたが、改正以降からは電子データの保存が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は電子帳簿保存法の内容から改正内容まで詳しく解説しました。
改正部分など少し複雑な部分もあるため、しっかり理解しておくことが大切です。
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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