インボイス制度の登録に必要な手順とは?必要な人から期限まで解説。

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インボイス制度の登録に必要な手順とは?必要な人から期限まで解説。

2023年の10月1日から導入される予定のインボイス制度ですが、インボイス制度が始まってすぐに自身にも適用させるためには申請の期限が設けられていることをご存知だったでしょうか?

そこで今回は、インボイス制度の登録に必要な手順から必要な人、提出期限までご紹介します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、一言でいうと「インボイス(適格請求書)」を用いることで、消費税の仕入税額控除を受けられる制度です。

別名、適格請求書等保存方式ともいいます。

インボイス制度が作成された理由としては「適格請求書を用いて正確な消費税の計算をできるようにするため」です。

現時点の消費税には、8%と10%の複数の税率が存在します。

複数の税率が存在することで、計算の複雑化や不正の原因になってしまいます。

このように、複数税率が存在している背景から、問題解決に向けて適格請求書を用いて消費税の計算を正確で簡単にする目的で作られました。

ちなみに、インボイス制度は2023年10月1日から開始される予定です。

インボイス制度の登録に必要な手順

インボイス制度の登録には、主に3つの手順が必要です。

①申請書を作成する
②税務署に提出する
③取引先に通知する

①申請書を作成する

インボイス制度に登録するためには、まずは申請書を作成する必要があります。

申請書の作成は書面・WEBのどちらでも行うことができます。

書面の場合は、国税庁のサイトで「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードし、必要事項を記載することで申請書を作成することができます。

参照:適格請求書発行事業者の登録申請手続

WEBの場合は、国税庁のオンラインシステム「e-Tax」を使用することで申請が可能です。

ただし、e-taxを使用する際は事前に以下のものを用意する必要があります。

・電子証明書(マイナンバーカード等)
・利用者識別番号等

参照:e-Taxによる登録申請手続|国税庁

②税務署に提出する

書面またはWEBで作成した申請書を税務署に提出します。

書面で申請書を提出する際は、登録申請書に必要事項を記載した上で、管轄されている地域の「インボイス登録センター宛て」に送付します。

WEB上で申請をする場合は、WEB上の案内に従って登録手続きを進めることで行うことができ、登録申請の手数料はかからず申請することができます。

③取引先に通知する

申請書を作成して提出が終わったら、税務署による審査を経て、登録がされます。

登録がされたら、今後も継続的に取引を行う予定の取引先に対して、以下の内容を取引先に連絡するようにしましょう。

・インボイス発行事業者の登録をしてあること
・登録番号
・インボイスの様式

インボイス制度はいつまでに登録申請を行う必要がある?

インボイス制度が開始されるのは2023年の10月1日ですが、10月1日から登録を受けるには事前に登録申請の期限が決められています。

具体的な日程としては、原則2023年3月31日 9月30日までに申請を行う必要があります。

2023年10月1日までに登録申請を行えなければ、インボイス制度開始直後に取引先に適格請求書を交付することができません。

そうなってしまうと、取引先の仕入税額控除に影響を与えてしまう恐れがあります。

そのため、期間としては残りわずかですが期限までに登録申請の手続きを行うようにしましょう。

インボイス制度の登録はどんな人に必要?

インボイス制度の登録は、主に企業を対象とした事業を行っている事業者に必要です。

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要となります。

そのため、今まで使っていた区分記載請求書では仕入税額控除を受けることができません。

自分自身が免税事業者である場合は関係ないと思いがちですが、自分がインボイス制度の登録を行っておらず、適格請求書を発行できないとなると、取引先も仕入税額控除を受けられないなど影響を与えてしまいます。

これが一般消費者を対象としている事業者の場合は、特に問題はないのですが、取引先が企業の場合は影響を与えてしまいます。

そのため、取引先が企業である事業者にインボイス制度の登録は必要と考えられます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はインボイス制度の登録に必要な手順から必要な人、提出期限までご紹介しました。

人によっては自分がインボイス制度を登録していないと取引先に悪影響を与えてしまうことも考えられます。

そのため、もしインボイス制度の登録をする予定の方は、期限までに必ず登録申請を行っておくようにしましょう。

本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。

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