インボイス制度は免税事業者に不利?免税事業者の条件からすべき対応まで解説

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インボイス制度は免税事業者に不利?免税事業者の条件からすべき対応まで解説

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、適格請求書を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。

これまで、仕入れに係る消費税は無条件で控除されてきました。

しかし、現在の消費税には10%と8%が混在しており複雑化しています。

そこで、適格請求書を新しい請求書として使い、適用税率や消費税額を適切に算出できるようにし、ミスや不正を防ぐことを目的としてインボイス制度がつくられました。

適格請求書とは?

適格請求書(インボイス)とは、インボイス制度下において正確な税率や消費税額を伝える手段としてつくられた請求書です。

適格請求書には、現行の請求書と比べていくつか記載事項が増加しています。

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.課税資産の譲渡等を行った年月日
3.課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
4.課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

引用元:4 適格請求書の記載事項|国税庁

適格請求書に追加された事項は、以下の内容です。

・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

そして、この適格請求書ですが、発行できるのは課税事業者のみとなっており、免税事業者の方々は発行することができません。

そのため、もし免税事業者の方が適格請求書を発行したい場合、課税事業者になる登録を行わなければいけません。

インボイス制度はいつから適用される?

インボイス制度は「2023年10月1日」から適用されます。

それまでに、課税事業者・免税事業者・企業とそれぞれ行うべき対応もあるため、しっかり内容を理解した上でインボイス制度に向けて準備を進めましょう。

インボイス制度における仕入税額控除を受ける条件

インボイス制度における仕入税額控除を受けるためには、買い手側が売り手側から適格請求書を発行してもらう必要があります。

そのため、売り手側は買い手側に請求書を送付する際、必要事項を満たした適格請求書を発行できる状態にしておく必要があります。

もし適格請求書を発行・保存しなかった場合、消費税の仕入税額控除を受けることができず、買い手側がその分の消費税を支払うことになります。

免税事業者の条件

結論、免税事業者の条件は、以下のいずれか一つでも満たしていれば免税事業者となります。

・売上が1,000万円未満
・開業から2年間の範囲

課税事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。

参照:No.6501 納税義務の免除 – 国税庁

インボイス制度における免税事業者への影響は?

インボイス制度の適用により、特に免税事業者に影響が大きいと言われています。

「免税なんだから関係ないのでは?」と思われがちですが、間接的に影響があります。

取引先がインボイス方式を導入しており、適格請求書の交付をして欲しいと求めてきたとします。

しかし、免税事業者は適格請求書を発行することができないため、送付することができません。

すると、取引先は適格請求書を手に入れることができないため、仕入税額控除を受けることができず、その分の消費税を支払うことになってしまいます。

取引先(買い手側)の視点になって考えればわかりますが、消費税分のコストを抑えられる課税事業者(適格請求書の所有者)に依頼したいと考えるのは必然の流れです。

つまり、免税事業者は消費税を払わなくていい反面、取引先を失うもしくは、依頼の数が減ってしまう恐れがあるのです。

インボイス制度に向けて免税事業者がすべき対応とは?

免税事業者はインボイス制度が適用される前に、一つ判断をしなければいけません。

判断とは「免税事業者のままでいるか課税事業者になるか」です。

免税事業者のままでいると、消費税を支払わなくても良いですが仕事を失うリスクがあります。

一方、課税事業者になると消費税を支払わなければいけませんが、仕事を失うリスクをなくすことができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はインボイス制度の適用における免税事業者の対応を徹底解説しました。

免税事業者は現時点での自身の状況を踏まえ、課税事業者になるかどうかを適切に判断するようにしましょう。

本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。

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