インボイス制度とは?目的から事業者への影響までわかりやすく解説。
2023年10月から開始する「インボイス制度」をご存知でしょうか?
「最近よく聞く言葉だけど、具体的な内容はわからない…」
「なんとなくは知っているけど、内容が複雑で理解するのが難しい…」
という方も多いのではないでしょうか?
そこでこちらでは、インボイス制度の目的から事業者への影響までわかりやすく解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」により消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。
インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」ともいいます。
現在では、消費税率が複数使われているなど消費税の計算が難しい状態でした。
そういった背景の中、正確な消費税率を計算しやすくするためにインボイス制度がつくられました。
インボイス制度の目的
インボイス制度の目的を一言でいうと「正確な消費税の計算をできるようにするため」です。
2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられましたが、一部(飲食料品や新聞など)は変わらず8%の税率が適用される形となりました。
つまり、現時点では10%と8%の二つの税率が存在していることになります。
二つの税率が存在してしまうと、消費税の計算が複雑化してしまい、大きな手間となってしまいます。
このような背景から、インボイス(適格請求書)という決められた請求書の発行をするように決められました。
インボイス制度の適用日
インボイス制度は、2023年10月1日から開始されます。
2023年1月現在、2019年10月1日より適用された消費税法における区分記載請求書等保存方式が適用されています。
2023年10月1日に区分記載請求書等保存方式からインボイス制度の導入により、適格請求書の保存方式へと切り替えられます。
インボイス(適格請求書)とは?
2023年10月から適用されるインボイス制度ですが、そこで新しく必要な書類がインボイス(適格請求書)です。
適格請求書とは、下記の記載要件を満たした請求書のことを指します。
【適格請求書(インボイス)の記載要件】① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度における事業者への影響
インボイス制度の適用によって、事業者は影響を受けることになります。
しかし、影響の大きさは「課税事業者」と「免税事業者」で異なります。
免税事業者は、一定の要件を満たすことにより納税が免除されますが、課税事業者の場合は消費税を収める必要があります。
免税事業者の条件は以下の通りです。
・開業一年目
・1年間の課税売上が1000万円以下
そこで次に、課税事業者・免税事業者それぞれの影響を解説します。
課税事業者への影響
もともと課税事業者の人は、そこまで大きな影響はありません。
むしろ課税事業者にとって、仕事を広げるチャンスにすらなります。
課税事業者ということは、適格請求書発行事業者ということになります。
そして、買い手側からすると取引先も適格請求書を発行していないと余分に費用が必要になってしまいます。
つまり、買い手側にとって、取引先は適格請求書発行事業者から選びたくなるということになります。
そのような点から、課税事業者は免税事業者と比べると取引先から依頼を受けやすくなることが予測されます。
免税事業者への影響
インボイス制度の適用に対して「免税事業者だから関係ない」と思っている方もいるかと思います。
しかし、インボイス制度では「取引先が適格請求書の未発行者であれば仕入税額を控除対象にできない」となります。
つまり、買い手側にとって免税事業者(適格請求書の未発行者)と取引するのは、無駄な費用が必要になってしまうためよくありません。
買い手側は取引先が適格請求書を発行していない場合、支払った消費税を自腹で払わなくてはいけません。
すると、買い手側の視点で考えてみた場合、「消費税を余分に払わなければいけない免税事業者」よりも「課税事業者」を選びたくなることは想像できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はインボイス制度の目的から事業者への影響までわかりやすく解説しました。
特に免税事業者にとって、今から課税事業者になるか免税事業者のままでいるか判断に迫られています。人それぞれ状況は異なると思いますので、自分にあった適切な選択をするようにしましょう。
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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