【65万控除?】青色申告は個人事業主でも使える?電子帳簿保存法で青色申告を勝ち取る条件2選

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【65万控除?】青色申告は個人事業主でも使える?電子帳簿保存法で青色申告を勝ち取る条件2選

電子帳簿保存法は、請求書などの取引書類を紙ではなく電子データとして保存できるようにする法律です。

2024年1月から、電子取引のデータを電子データとして保存することが義務付けられます。

対応が必要な企業や個人事業主の中には、不安を感じる方もいるでしょう。

不安を軽減する手段として、電子帳簿保存法に適した会計ソフトの導入がおすすめされています。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、国税関係の書類や帳簿を一定の条件を満たす形で保存する方法に関する法律です。

この法律の対象は、基本的に「すべての法人と個人事業主」に適用されます。

そのため、個人事業主も電子帳簿保存法に基づいてデータを保存する必要があります。

電子帳簿保存法において、データの保存方法は主に以下の3つに分類されます。

  1. 電子帳簿等保存: 電子データによる帳簿の保存方法。
  2. スキャナ保存: 紙の書類をスキャンして電子データとして保存する方法。
  3. 電子取引: 取引情報を電子的に授受して保存する方法。

これらの方法を適切に遵守し、法律に基づいて帳簿や書類を保存することが求められています。

電子帳簿保存の必要性 個人事業主が留意すべきポイント3選”

電子帳簿保存法は個人事業主の方にも適用されます。

それぞれお話していきます。

1これまで通りのやり方では、青色申告控除が55万円に制限されることが変更

青色申告制度の変更により、従来通りの方法で確定申告を行うと、青色申告控除が55万円に削減されます。

これまでの特別控除額は65万円でしたが、2020年以降は条件を満たす場合でも55万円が上限となります。

条件は以下の通りです。

  1. 不動産所得または事業所得を生じる事業を営んでいること
  2. これらの所得に関する取引を正規の簿記の原則(通常は複式簿記)に基づいて記帳していること
  3. (2)の記帳に基づき、貸借対照表および損益計算書を作成し、確定申告書に添付して、特別控除の適用金額を明記し、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること

これらの条件を満たす場合でも、特別控除は55万円に減額されることに留意が必要です。

2 65万円の青色申告控除を受けるには追加の条件

65万円の青色申告控除を受けるには、従来の申告方法に加え、以下の条件をいずれか一つでも満たす必要があります。

  1. その年の事業に関連する仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存していること。
  2. その年の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書などを確定申告書提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して提出すること。

要するに、電子データ化に適応することで、これまで通り65万円の特別控除を継続することが可能です。

3  違反すると取り消しの可能性がある

電子帳簿保存法は、違反に対する厳格な罰則が設けられています。特に個人事業主は、これらの違反によって青色申告の承認を撤回される可能性があるため、慎重に注意が必要です。

青色申告が認められなくなると、節税のメリットを失うだけでなく、以下の特典も利用できなくなります。

  • 青色申告特別控除の利用
  • 青色事業専従者給与の利用
  • 少額減価償却資産の適用
  • 純損失の繰り越しや繰り戻し

さらに、青色申告の承認が取り消されると、取引先との信頼関係にも悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。

65万円の青色申告特別控除を得るための電子帳簿保存の手続き方法

  • 電子帳簿保存法に基づいて仕訳帳と総勘定元帳を電子的に保管
  • 確定申告は「e-Tax」を活用して行

従来の条件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxを使用して提出(電子申告)することで、引き続き65万円の青色申告特別控除を享受できます。

e-Taxは手続きが簡便ですが、元々会計処理や経理業務をペーパーレス化しようと考えている場合は、この機会に電子帳簿保存法の導入を検討してみましょう。

ただし、適切に電子帳簿保存法に対応していないと青色申告が取り消される可能性があるため、慎重な対応が必要です。

改正電子帳簿保存法は、法人だけでなく個人事業主も対象としています。2022年1月に導入され、事業規模の大小にかかわらず、全ての法人と個人事業主に対して電子保存が必須となりました。

このため、小規模な個人事業主でも、電子帳簿保存法の規定に従い、適切に対応する必要があります。

ただし、売上高が1,000万円以下の事業者については、「検索機能の確保」など一部の要件への対応が不要とされています。

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、それぞれ帳簿の記載方法や必要書類が異なります。電子帳簿保存法に効果的に対応するためには、「青色申告」と「白色申告」の違いや各々のメリットに理解を深めることが重要です。

主な違いは、税制上の優遇措置(特別控除や赤字の繰越など)の有無です。

青色申告は白色申告に比べ、必要書類や帳簿の付け方などにおいて詳細な要件がありますが、その代わりに多くの控除を受けることが可能で、節税の効果が得られます。

ただし、青色申告を行う場合には、確定申告をする年度の3月15日までに所轄の税務署に対して「開業届」とともに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

「青色申告」を行っていない個人事業主が確定申告を行う場合、自動的に「白色申告」となります。

「白色申告」は提出や保存が義務化されている書類が比較的少ないため、確定申告がスムーズに行えることがあります。

一方で、「青色申告」は必要な書類が多いものの、控除額が大きく、税金の負担を軽減できる利点があります。

どちらの方法を選択するにしても、一定以上の所得がある個人事業主は確定申告が必要です。

確定申告を行う際には、「青色申告」と「白色申告」の違いを理解した上で、最適な方法を選択しましょう。

まとめ

電子帳簿保存法は、国税関係の書類や帳簿を条件を満たす形で保存する法律で、法人と個人事業主全てに適用されます。

データ保存方法は電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つがあります。

重要なポイントは、青色申告控除の変更、青色申告特別控除を受けるための追加条件、違反で青色申告承認取り消しのリスクがあります。

個人事業主は法律を遵守し、適切な手続きを行い、上手に活用したいですね。

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