フリーランスはどんな種類のアウトソーシング契約を締結するか? 結び方の注意点と流れ
近年、働き方が多様化し、フリーランスというキャリアパスを選択する人が増えています。 それに伴い「アウトソーシング」という言葉も一般的になりました。この記事では主に業務委託契約の種類、注意点について説明します。
フリーランスとアウトソーシングの違いは何か?
フリーランスとは、プロジェクトごとにクライアントと契約して仕事をする人、またはそのようなスタイルで仕事をする人を指します。 特定の企業と雇用契約を結んでいない個人事業主は自営業に分類され、仕事内容はフリーアナウンサー、フリーライター、YouTuberから宅配業者まで多岐にわたります。
一方、「アウトソーシング」とは、業務を社外の個人や法人に委託する契約のことを指します。 報酬は、特定のタスクの実行または成果物の納品と引き換えに支払われます。 雇用契約ではないため、労働時間や休日の規定はありません。
「フリーランス」とは働き方や人を指しますが、アウトソーシングとは契約の一種であり、フリーランスはクライアントと業務委託契約を結んで仕事をすることが多いです。 なお、業務委託契約は必要ありません。 口頭でも契約は成立します。 例えば、親戚や知人の仕事を手伝っている場合、契約書を締結していない場合でも業務委託契約が成立しているとみなされる場合があります。
フリーランスが締結する業務委託契約の種類
それぞれの特徴を見ていきましょう。
委任契約
委任契約とは、委託者が受託者に法律行為を委託する契約です。 法律行為とは、「意思表示によって権利の設定や消滅などの法的効果を生じさせる行為」のことで、個人の行為(遺言書など)や契約(売買、売買、賃貸借など) 及び共同行為(社団法人の設立等)が含まれます。
例えば、訴訟の提起や遺言書の作成、遺言執行などを弁護士に依頼する場合には、委任契約を締結します。
準委任契約
準委任契約とは、委託者が受託者に法律行為以外の事務を委託する契約です。「オフィスワーク」という言葉が使われていますが、これは書類作成やパソコン入力作業といったいわゆるオフィスワークに限定されるものではありません。 コンサルティング、講演会やセミナーでの講師、ビルや建設現場の警備、医師の医療行為などです。
委任契約、準委任契約ともに契約の目的は「業務の遂行」です。例えば、経営コンサルタントがクライアントと準委任契約を結ぶと、課題分析や提案などのコンサルティング業務がサービスとして提供されます。準委任契約で委託されているのは事実行為なので、成果が出なくても報酬を受け取ることは可能です。経営コンサルティングの結果、契約書に書かれた仕事を遂行していれば、契約を履行したことになります。
請負契約
請負契約とは、請負業者がタスクを完了し、その見返りに料金を支払う契約です。 委任契約や準委任契約では、任された仕事を実際に行うことが求められますが、請負契約では成果物が求められます。契約社員の例には、フリーランスのプログラマー、ライター、デザイナー、ビルダー、製造業者などが含まれます。プログラマーはプログラムやアプリを作成するときに、ライターは記事を書くときに、メーカーは製品を作成してクライアントに提供するときに報酬を受け取ります。途中まででも仕事が納品されなかった場合には報酬は発生しません。
クライアントにサービスを提供する委任契約や準委任契約と、成果物を提供する請負契約をイメージするとわかりやすいかもしれません。
業務委託契約締結時の注意点
フリーランスの働き方が普及するにつれ、課題も増えています。
詐欺的な契約に注意
業務委託契約でよくある問題です。本来労使で折半すべき社会保険料の支払いを回避したり、労働基準法の規制を回避したりする目的で、業務委託契約を締結し、実質的に労働者として働かせる行為のことです。 これが問題となってきました。
そもそも業務委託契約は、仕事を遂行したり完了したりすることで報酬が支払われるという点で雇用契約とは異なります。労働時間や休日を管理している場合や、クライアントがフリーランサーの業務を担当している場合などは雇用に該当する可能性があります。
報酬・費用について
結局のところ、お金は紛争の原因です。 曖昧なままにしておくと「支払われていない」「いや、ちゃんと支払われている」というトラブルにつながる可能性がありますので、支払総額に加えて、 「納品物1件あたり○○円」「打ち合わせ1回あたり○○円」など、契約書に詳細を記載し、見積書と契約書を紐付けます。 また、作業に必要な消費税(税抜きか税込か?)や交通費、工具の購入代金などの経費も明確にする必要があります。
事業内容と範囲
特に契約段階で仕事の内容や範囲が明確にしないとトラブルが発生する可能性があります。 サービスを提供したり、成果物を納品した後に、クライアントから「この部分が終わっていない」と指摘され、フリーランサーはそこで「事前に聞いていない」とトラブルになることがよくあります。追加料金なしで「これをやってください」「あれをやってください」と依頼されるケースもあります。
このようなトラブルを防ぐためには、「何をするのか」「どこまで行うのか」を明確にすることです。
業務委託契約の締結までの流れを説明
スムーズに契約を締結し、後々のトラブルを避けるためにも、しっかりと理解しておきましょう。
契約内容の打ち合わせ
プロジェクトに関しては、条件(交通費などの支給の有無など)を確認します。実際の仕事をする上で非常に重要なポイントですので、疑問がある場合には話し合って明確にしておきましょう。
業務委託契約書の作成
協議の結果、案件の発注または受託が決定した場合には、業務委託契約を締結します。その後も定期的に取引する場合は、人によって異なり、定期的に契約を更新する場合もあれば、都度契約する場合もあります。
業務委託契約書を作成する際にクライアントのフォーマットを使用した場合、フリーランサーは内容に問題がないことを確認します。 すべての詳細を注意深く読んで、自分にとって不利な点や、以前に話し合った内容との矛盾がないことを確認することが重要です。業務委託契約書には、以下の項目を盛り込む必要があります。
・契約の種類
・作業内容と範囲、納期
・修正について
・報酬および費用の支払い
・契約期間、更新、解約
・著作権等の知的財産権
・秘密遵守
・損害賠償
・管轄裁判所
今後、業務委託契約を結ぶ機会が多くなると思われる場合は、フォーマットを作成しておくと良いでしょう。業務内容や報酬はプロジェクトによって異なりますが、知的財産権や機密保持など、そのまま利用できる項目もあります。また、不安がある場合や契約金額が高額な場合には、弁護士にリーガルチェックを依頼することも検討してください。
契約内容の確認・変更
委託者と受託者の双方が契約内容をよく確認します。
契約は単なる形式的なものだと考えているフリーランサーやクライアントがたくさんいます。 ただし、プロジェクトを進める上で問題が発生した場合には、業務委託契約書が重要な証拠となりますので、必ず内容を確認してください。
業務委託契約の締結
業務委託契約書に双方が署名・捺印し、郵送または対面で双方に交付した時点で契約が成立します。 その後、ご契約内容に基づいてプロジェクトを進めてまいります。
業務委託契約は紙やメールで取り交わされることが多いですが、タイムラグや管理に手間がかかる、紛失や改ざんのリスクが高いなどのデメリットが多くあります。 そこで電子契約を推奨します。 電子契約を利用すれば、パソコンやスマートフォンを使って効率的に業務委託契約を結ぶことができます。 印刷や郵送の手間がなく、改ざんのリスクも最小限に抑えられます。 安心してスムーズにプロジェクトに取り組むことができます。
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まとめ
もう一度業務委託契約書を見直してみましょう。
繰り返しになりますが、業務委託契約は単なる形式的なものではありません。契約は署名・捺印した瞬間から有効となり、双方が契約内容を遵守しなければなりません。 万が一問題が起きた場合に身を守るための重要な証拠にもなります。 業務委託契約を締結する際は、内容をもう一度よく読み、不明な点や疑問点を解消した上で契約書に署名・捺印してください。
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[取材・編集 KROW編集部]
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