業務委託には青色申告がおすすめ!具体的なメリットから必要な手続きまで解説。
業務委託契約を結んでいる個人事業主の方にとって、所得が年間48万円を超える場合、必ず必要になります。
そんな確定申告ですが、「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在することをご存知でしたでしょうか?
青色申告には、白色申告にはないメリットがあります。
本記事では、業務委託を請けるなら青色申告がおすすめの理由を解説します。
確定申告における「青色申告」とは?
青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備えて、記帳をし、それら記録に基づいて確定申告を行う制度を指します。
確定申告は、所得が48万円(基礎控除額)以上ある自営業の方やフリーランスとして働いている方などの個人事業主は、必ず必要となります。
もし確定申告を行わなかった場合、いくつかのペナルティを課せられてしまいます。
そんな確定申告ですが、確定申告には「青色申告」と「白色申告」が存在します。
青色申告を行うためには「正規の簿記の原則に沿って作られた帳簿」の備え付けが義務付けられており、簿記の形式として、「複式簿記」と「簡易簿記」のどちらかとなります。
また、青色申告は事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要性があり、もし青色申告を提出しないと、自動的に白色申告者になってしまいます。
そのため、青色申告をしたいと考えている方は、気をつけるようにしましょう。
業務委託を請ける人に青色申告がおすすめの理由
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在しますが、業務委託として活動をしている方は青色申告がおすすめです。
その理由としては、青色申告の場合、白色申告にはない「青色申告特別控除」を受けることができる点が挙げられます。
業務委託契約として、多少の収入を得ている方であれば、税制上の扶養に入っていた場合でも、青色申告をすることで最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
つまり、この青色申告特別控除を受けることによって、税制上の扶養の範囲内で働くことのできる金額を増やすことができるのです。
ただし、青色申告には決算書の提出をする必要性があるなど、白色申告に比べ面倒な手続きをしなければいけないというデメリットもあります。
また、ある一定の条件を満たすことで、青色申告をしても扶養に入ることが可能です。
扶養に入ることで、住民税や所得税が発生しない点や、社会保険の負担が無くなるなどのメリットが存在します。
個人事業主として青色申告をしている方が扶養に入るための条件としては、「年間所得38万円以下」「給与所得103万円以下」というようないくつかの条件を満たすことで、青色申告をしていても扶養に入ることができるのです。
個人事業主が青色申告をするための条件は?
業務委託契約として活動する人にとっては、白色申告よりも青色申告の方が魅力が多いように思えますが、実際に個人事業主が青色申告をするためにどうすれば良いのか気になりますよね。
個人事業主が青色申告をするために必要な条件としては、
・開業届と青色申告承認申請書の提出
・青色申告の対象となる所得を得ている
・青色申告決算書と帳簿の作成
などが挙げられます。
開業届と青色申告承認申請書の提出
個人事業主として青色申告をするためには、まず第一に「開業届」を提出し、個人事業主として認められる必要があります。
そのため、所得税法229条で定められている通り、「事業を開始してから1ヶ月以内に会場届の提出」を遵守する必要があります。
次に、開業届に続いて「青色申告承認申請書」を提出する必要もあります。
青色申告承認申請書に関しては、「開業から2ヶ月以内」という期限で提出する必要があります。
どちらの提出に関しても、税務署で行うことができるため、開業届と青色申告承認申請書を同じタイミングに提出することも可能です。
青色申告の対象となる所得を得ている
青色申告をするためには、青色申告の対象となる所得を得ている必要があります。
所得の分類として、所得税法により10種類にわけられており、その中で「事業所得」「山林所得」「不動産所得」のいずれかを所得として得ている場合、青色申告をすることができます。
また、これらはフリーランスだけでなくサラリーマンであっても青色申告をすることは可能です。
副業や複業として、上記の所得を得ていれば青色申告をすることができます。
青色申告決算書と帳簿の作成
青色申告で、65万円の特別控除を受けるためには、「複式簿記で取引を記録している」「貸借対照表と損益計算書を添付している」という条件を守る必要があります。
加えて、貸借対照表と損益計算書で構成された決算書も必要になるので、こちらも用意するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は業務委託契約に青色申告がおすすめの理由や必要な条件を解説しました。
青色申告には、白色申告にはないメリットがたくさんありますが、すこし難しい手続きをする必要があります。
しかし、得られるメリットは大きいため、業務委託として活動されている方は青色申告を検討してみてはいかがでしょうか?
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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