インボイス制度はいつから適用される?適用までにすべき対応を詳しく解説。
最近よく話題に挙がる「インボイス制度」ですが、いつから適用されるのかご存知だったでしょうか?
結論「2023年10月1日」から適用されます。
そして、それまでにしておくべき対応があり、売上・収入に関わる重要な対応です。
そこで今回は「インボイス制度がいつから適用されるのか?」を適用後にすべき対応も踏まえて解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)の発行・保存により、消費税の仕入税額控除を受けられる制度です。
インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」とも言います。
適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書(インボイス)とは、所定の記載要件を満たした請求書です。
そして、適格請求書が果たす役割としては、請求書に記載された商品に課される消費税率・消費税額を正しく明確に計算をすることを目的として作られたのが適格請求書です。
適格請求書には、以下の所定要件を満たしている必要があります。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度が作られた背景
インボイス制度が作られた理由を一言でいうと、「取引における消費税額・消費税率を適切に把握するため」です。
そして、その背景に「複数の消費税率が混在するようになり、正確な消費税額を算出するのが大変になったから」です。
令和元年に消費税の軽減税率が導入され、消費税の中に10%と8%の複数の税率が存在するようになりました。
算出が複雑化したこの状況を解消するために、適格請求書を用いて商品ごとの価格と税率が記載された請求書を用いるようにし、不正やミス防止の取り組みが行われるのです。
インボイス制度の控除を受ける条件
インボイスの発行・保存を行うことで、消費税の仕入税額控除を受けることができます。
しかし、買い手側から適格請求書の交付を求められた際に、売り手側はインボイスを保存しておき、交付できるようにしなければいけません。
そして、インボイスを交付するためには税務署長から登録を受けた「インボイス発行事業者」になる必要があります。
インボイス発行事業者は課税事業者(消費税を納める義務がある)がなることができます。
一方、免税事業者はインボイス制度から除外されてしまい、適格請求書を発行することができません。
免税事業者の条件として、「売上が1,000万円未満」「開業から2年間の範囲」のどちらかを満たしていれば、免税事業者となります。
もし、課税事業者になりたい場合は、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
詳しくは「No.6501 納税義務の免除 – 国税庁」を参照ください。
インボイス制度はいつから適用される?
新しく開始されるインボイス制度ですが、いつから適用されるのでしょうか?
結論「2023年10月1日」から適用されます。
そのため、売り手側の課税事業者はそれまでに適格請求書発行事業者になっている必要があります。
また、インボイス制度が開始される前に、課税事業者は取引先が適格請求書を発行できるかどうかなど、免税事業者は適格請求書を発行できるようにするために課税事業者になるかどうかなど、それぞれ適用前に対応しておくべきことがあります。
インボイス制度の適用までにすべき対応とは?
インボイス制度は2023年10月1日に適用されますが、課税事業者と免税事業者ですべき対応は異なります。
特に免税事業者は、適用までに今後の収入に関わる重要な判断をしなければいけないため、内容をしっかり理解し、自身の状況を踏まえて判断をするようにしましょう。
課税事業者がすべき対応
買い手側・売り手側それぞれすべき対応があります。
買い手側:取引先が適格請求書発行事業者登録をしているかどうかの確認
売り手側:取引先に適格請求書を求められた時に交付できるようにしておく
買い手側にとって、取引先から適格請求書を発行してもらえないと消費税の仕入税額控除を受けることができないため、事前に確認しておくことが大切です。
逆に売り手側に関しては、インボイス制度の適用後に取引先から適格請求書を求められた時に適格請求書を交付できるよう準備しておくようにしましょう。
免税事業者がすべき対応
免税事業者の場合、「課税事業者になるか免税事業者のままでいるか」を決断しなければいけません。
そのまま免税事業者だと税金は免除されるため、消費税を納税する必要がありません。
しかし、自分の取引先は適格請求書を交付してもらえないため、消費税の仕入税額控除を受けることができず、費用がかかってしまいます。
取引先側の視点で考えた場合、「余分な消費税を支払う必要のない課税事業者」と「消費税を支払わなければならない免税事業者」のどちらを取引先にしたいかは明確ですよね。
そのため、免税事業者にとって「課税事業者になるべきかどうか」の判断に迫られているのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は「インボイス制度がいつから適用されるのか?」を適用後にすべき対応も踏まえて解説しました。
2023年10月1日の適用前にすべき対応を済ませておくようにしましょう。
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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