請負契約における瑕疵担保責任(契約不適合責任)について解説!

業務委託・フリーランス

請負契約における瑕疵担保責任(契約不適合責任)について解説!

請負契約において関わってくる、瑕疵担保責任とはどういったものか気になる方も多いでしょう。

瑕疵担保責任は請負契約を行う際には必ず知っておくべき項目です。

この記事では瑕疵担保責任とはどのようなものか、不動産売買やシステム開発などの例を交えながら解説します。

請負契約を今後交わす可能性のある方はぜひご覧ください。

瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは請負契約によって引き渡した仕事の目的物が、契約の内容に達していない場合、請負人が負う責任のことです。

瑕疵(かし)とは、住宅や車などのキズや欠陥などの不具合を指しています。

しかし瑕疵という言葉が一般にわかりづらいことや、瑕疵と判断する基準が民法になく、判断が曖昧だったこともあり法改正されています。

請負契約とは、注文者からの依頼を請負人が完成させることで完了となる契約です。

このため作業にかかった時間や工数は報酬の基準とはなりません。

請負契約では仕事を完成できなかった場合、債務不履行責任として賠償請求を受けることがあります。

つまり納品前の不具合は債務不履行責任として問われ、納品後の不具合は瑕疵担保責任(現在は契約不適合責任)であると整理できます。

法改正され現在は契約不適合責任に

瑕疵担保責任は2020年4月より契約不適合責任へと変更されています。

名称の変更だけでなく、内容も変更されている部分があります。

責任の内容

瑕疵担保責任の時から契約不適合責任への改正に伴い責任の範囲が変更されており、各内容は以下の通りです。

瑕疵担保責任

  • 損害賠償請求
  • 契約の解除

契約不適合責任

  • 履行追完請求
  • 報酬減額請求
  • 損害賠償請求
  • 契約の解除

履行追完請求とは目的物の不具合に対し、補修や代替え物、不足分などの引き渡しを請求することです。

このように、契約不適合責任では履行追完請求と報酬減額請求が追加され、責任の範囲が広くなります。

ただし、不具合の原因が注文者の出した材料や指示によるものだった場合は、契約不適合責任は問われません。

しかし請負人が不具合の原因を知りながら作業を行っていた場合には、契約不適合責任を問われてしまいます。

不具合申告の期間

注文者が不具合に対し、権利を行使できる期間は改正されています。

  • 瑕疵担保責任:1年以内に行使
  • 契約不適合責任:1年以内に通知

改正前では1年以内に行使しなければならないことに対し、契約不適合責任になってからは、不具合を発見したら1年以内に請負人に通知すれば良いため緩和されたといえます。

そして発見後5年経過した場合、時効となり権利消滅し、また引き渡し後10年経過した場合にも権利が消滅します。

準委任契約では適用されない

業務委託契約には、請負契約の他に準委任契約があります。

準委任契約では契約不適合責任に関する規定は存在しません。

準委任契約では請負った仕事の債務不履行責任がないため、引き渡した仕事の完成に関しての責任がないことが理由として考えられます。

しかし善管注意義務があるために、仕事の内容に不具合があった場合、善管注意義務違反を問われる場合があります。

その結果、賠償責任を負うことになり、損害賠償の支払いや契約解除となる場合があるため注意が必要です。

準委任契約とは、請負った仕事を遂行することで報酬が発生する契約で、仕事の遂行にかかった時間や工数などで報酬が決まります。

瑕疵担保責任の例

瑕疵担保責任(契約不適合責任)の例を以下にご紹介します。

不動産物件での例

住宅売買で物件引き渡し後に不具合が発見されるケースです。

建物に物理的な不具合が発生している場合。瑕疵として以下の例があります。

  • 雨漏り
  • シロアリ
  • 腐食
  • 配管の不具合
  • 建物の傾斜
  • 地盤沈下、地盤のゆるみ

他に構造上の安全基準が満たされていない、規定の消化設備が設置されていないなど、建築基準法や消防法などの法律を守られていないのが法律的瑕疵です。

また敷地や建物内で自殺や殺人事件があった場合、付近に暴力団事務所があるなど精神的な影響がある心理的瑕疵、騒音や振動、臭気などによる環境的瑕疵があります。

システム開発での例

システム開発を請負契約で受注し、期日までの稼働ができたが、その後バグが発生し業務に支障が出たケース。

しかしシステム開発においてバグの発生を完全になくすことは困難です。

このため、引き渡し後にバグが発生した場合であっても請負人の対応によっては瑕疵担保責任を問われない場合があります。

例えばバグの発生連絡後、請負人の対応により遅滞なく補修できた場合です。

他に発注者との協議で、相応の対応であったと認められた場合にも瑕疵担保責任を問われません。

まとめ

瑕疵担保責任は2020年4月より契約不適合責任へと改正され、責任の範囲が広がるなど変更点があります。

このことにより発注者側保護の観点が強まり、発注はしやすくなりますが請負人はより仕事の成果に責任があるため注意が必要です。

瑕疵担保責任はなかなか理解しづらい部分もありますが、少しでも理解を深めることで問題対応がスムーズに進むでしょう。

そして契約書を作成する側もサインする側も、契約内容をよく確認することがトラブル防止につながります。

「複業」をはじめよう!

KROWはこのようなご自身の持てる能力を広く社会に還元する(複業=Multiple job)意欲のある方をサポートしおつなぎしております。

現在会社員の方はもちろん、資格をお持ちの方、起業家の方など「真の意味の複業」を目指す人を募集しています!

[取材・編集 KROW編集部]

コメント

タイトルとURLをコピーしました