「設計業務委託等技術者単価」とは?構成から含まれる賃金・手当について解説します。

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「設計業務委託等技術者単価」とは?単価構成や含まれない賃金・手当まで解説します。

「設計業務委託等技術者単価」というものをご存知でしょうか?

「設計業務委託等技術者単価」は公共の工事に関する業務など、公的な機関が業務の費用算出を行う場合には、この単価をベースに考えられています。

また、「設計業務委託等技術者単価」は、範囲の制限がないため「副業・複業」として業務委託をする場合にも適用されます。

賃金や手当の条件も存在するため、業務委託をする側だけでなく労働者側も把握しておく必要があるでしょう。

今回は、「設計業務委託等技術者単価」の意味から単価の構成・計算式、単価に含まれない賃金や手当の条件について解説します。

「設計業務委託等技術者単価」とは?

「設計業務委託等技術者単価」とは、国土交通省が発注する「設計」「測量」「地質調査」などの業務の積算(費用の算出)に用いる労務単価のことを指します。

下水道や道路、橋梁、堤防、などの公共物の調査や測量、設計などの「業務」の費用算出に関しては、これらの作業を行う技術者の人件費が主体となっていることから、毎年には該当する技術者の給与実態を「調査設計業務等技術者給与等実態調査」という調査を行い、その結果を考慮して単価を決めています。

公的な機関が業務の費用算出を行う場合には、大半がこの単価を参考に決定しており、公共の工事に関する業務の単価では、最もベースのものとして利用されています。

そもそも「設計業務委託」とは?

「設計業務委託」とは、設計業務を外部の業者へ委託することを指します。

例えば、自動車メーカーなどでは、車両全体の設計に加え部品の設計も含めると、業務量は膨大な範囲になってしまいます。

ですが、それら全ての設計業務を行うことは、ほぼ不可能に近いでしょう。

加えて、設計業務の細部に関する専門知識を持ち合わせた人材を自社内に確保することも難しいです。

そのため、「設計業務委託」という形で、設計業務の特定部分を外部に委託し設計してもらう方法が自動車メーカーなどでは採用されています。

また、「設計業務委託」の委託範囲は特に定められていません。

設計業務全体を委託する場合もあれば、特定の一部分だけを委託する場合もあります。

そのため、外部への委託先には、副業として活動してる人や複業といういわゆるパラレルワーカーに委託し、一部分だけ担ってもらう形で行われている場合もあります。

業務委託契約時には、副業や複業の場合と同様に機密遵守が重要視されています。

「設計業務委託等技術者単価」の構成

「設計業務委託等技術者単価」は、主に4つの要素から構成されます。

・基本給相当額
・諸手当(役職・資格・通勤・住宅・家族・その他)
・賞与相当額
・事業主負担額(退職金積立・健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険・児童手当)

そのため、「設計業務委託等技術者単価」の計算式としては、

「設計業務委託等技術者単価」
=「基本給相当額」+「諸手当」+「賞与相当額」+「事業主負担額」

上記のような構成の元、設計業務委託等技術者単価が決められています。

ちなみに、「基本給相当額」「諸手当」「賞与相当額」「事業主負担額」の所定労働時間内8時間当たりとして考えられています。

「設計業務委託等技術者単価」の単価に含まれない賃金・手当とは?

「設計業務委託等技術者単価」の単価に含まれない賃金・手当は、主に2つあります。

・時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
・各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

つまり、「設計業務委託等技術者単価」は、通常の作業条件・作業内容の範囲内で活動をしないと労働や手当を受け取ることができません。

そのため、業務委託として副業や複業を行っている方でも、賃金や手当を受け取るためには、事前に作業条件と作業内容の範囲を把握しておく必要があるでしょう。

また、「設計業務委託等技術者単価」は公共事業の設計業務委託などの費用算出に活用するためのものです。

そのため、外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を高速するものではないという点は留意しておく必要があるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は「設計業務委託等技術者単価」の意味から単価構成、賃金・手当の条件まで解説しました。

「設計業務委託等技術者単価」は、業務委託する側だけでなく労働者も知って損はない内容です。

「設計業務委託等技術者単価」は、公共工事に関する業務単価の一番ベースとなっているものなので、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。

本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。

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