業務委託について解説。準委任契約と他の契約との違いとは?

業務委託・フリーランス

業務委託について解説。準委任契約と他の契約との違いとは?

準委任契約とは業務委託契約の一種で、法定外の業務を外部に委託する契約のことを指します。 アウトソーシング契約には他にも請負契約と委任契約があります。 契約を締結する際、特に準委任契約と請負契約の区別は難しく、どのような場合に準委任契約となるのか分からない方も多いのではないでしょうか。

その他、「準委任契約のことがよくわからない」「他の契約との違いがわからない」「どのような契約をすればよいのか知りたい」といったご質問もいただいております。準委任契約を結ぶときは気をつけましょう』 このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。

この記事では、準委任契約について理解を深めたい方に向けて、準委任契約とはどのような契約なのか、請負契約や委任契約、労働者派遣契約との違いやポイントなどを解説します。 契約時に意識すること。 運用時の注意点について詳しく解説します。

発注者から委託された業務を請負業者が遂行する契約

したがって、作業を完了する必要はありません。

また、準委任契約には「履行割合型」と「成果完成型」の2種類があります。履行割合型は、委託された行為を遂行するために必要な工数や作業時間です。

委託された行為の結果として依頼者が得た成果です。ただし、委託された仕事を最後までやり遂げる義務はありません。

成果完成型の準委任契約では、クライアントが業務を完了するまでに費やした工数や作業時間は考慮せず、得られた成果に応じて報酬が支払われます。また、報酬は結果納品と同時にお支払い致します。

請負契約と準委任契約の違いを理解

報酬の基準

請負契約では、「修了型」の場合、報酬は仕事の遂行から得られる成果に基づいて決定されます

契約後に希望する成果が変わった場合、再度契約を交わす必要があります。ただし、業務を遂行するのに必要な工数や時間、そして遂行した行為から得られる成果に応じて報酬が支払われる準委任契約であれば、柔軟な対応が可能です。

報酬発生のタイミング

請負契約と準委任契約では報酬が発生するタイミングが異なります。準委任契約の場合、契約が「成果完成型」の場合は依頼された行為がなります。

請負業者の義務

請負契約において、請負業者が指定された期間内に工事を完了しなかった場合、請負業者は債務不履行責任を負います。この場合において、発注者は、発注者に対して損害賠償を請求することができます。

善管注意義務は発生します。 善管注意義務とは、受注者の職業、能力、社会的地位等を考慮して通常必要とされる行為を慎重に行う義務であり、この義務が履行されない場合、発注者は受注者に対して損害賠償を請求することができます。

受注者の負う義務は善良な管理者としての注意義務のみです。

契約不適合に対する責任の有無

不適合に対する責任は契約に品質不備や瑕疵があった場合に、受注者が発注者に対して負う責任のこと。成果物の修正や不足部品の納入、賠償金の減額、損害賠償請求などを請求することができます。

また、納品物に不備があった場合、発注者は不適合を知った日から1年以内に請負業者に通知することで是正措置を講じることができます。なお、成果物の瑕疵が重大な場合には、契約を解除することが可能です。

契約解除のタイミング

請負契約の場合、依頼者は依頼された仕事が完了するまで契約を解除できます。この場合においては、発注者は、発注者に対して損害を賠償しなければなりません。相手方に不利益な方法で契約を解除した場合には、解除者は相手方に対して損害を賠償しなければなりません。

受注者は下請け業者に仕事を再委託可能

請負契約は仕事を完成させることが目的であり、誰が仕事をするかは関係ありません。

準委任契約でも再委託は可能です。

企業はどのような契約方法を選択すればよいのでしょうか?

目的に応じて適切な契約形態をお選びください。

明確な成果物がある場合は契約する

アウトソーシングの目的が、納期が決まっている場合には、契約により請負業者に工事を完了する義務があるためです。

システム開発、Webサイト制作、建築工事などが例として挙げられます。この成果物を期日までに確実に完了させたい場合は、契約を選択してください。

柔軟性を重視する場合

仕事を遂行することを目的とした契約なので、契約時に依頼する業務を詳細に指定する必要があります

まとめ

準委任契約は業務を遂行することを目的とした契約であるため、契約期間中に依頼される業務が変更になった場合でも柔軟に対応することが可能です。

準委任契約のデメリットは、契約内容によっては委託した業務で成果が出なくても報酬が支払われる可能性があることです。そのため、期待した結果が得られなかったとしても、費用は発生します。

いずれにしても、準委任契約の良い面も悪い点もよく理解して熟知してから運用や適用する方が好ましいでしょう。

複業」をはじめよう!

KROWはこのようなご自身の持てる能力を広く社会に還元する(複業=Multiple job)意欲のある方をサポートしおつなぎしております。

現在会社員の方はもちろん、フリーランスの方、資格をお持ちの方、起業家の方など「真の意味の複業」を目指す人を募集しています!

[取材・編集 KROW編集部]

コメント

タイトルとURLをコピーしました