業務委託契約に源泉徴収は必要?源泉徴収額の計算方法まで解説します。
近年において、働き方の多様化や働き方改革推進の影響もあり、業務委託という言葉が今までよりも一般化したように思います。
また、今後は社会問題として人材不足が懸念されていることから、業務委託はより一層浸透することでしょう。
そこで気になるのが「法人や個人との業務委託契約は、源泉徴収を行う必要があるのかどうか?」という点があります。
本記事では、「業務委託契約に源泉徴収が必要なのか」という点や、もし必要なら「源泉徴収が必要になるのはどんな条件か?」などを徹底解説します!
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、会社が従業員に給与を支払う際に、年間の所得にかかる所得税をあらかじめ差し引くことを指します。源泉徴収は、従業員を抱える会社にとって義務であり、必ず行わなければいけません。
従業員にとっては、会社が源泉徴収を行うことで確定申告をする必要性がなくなり、従業員自身の給与から少しづつ所得税を収めることができているのです。
また、源泉徴収された所得税の額と、実際に支払う必要のある額の差額を調整するために、会社員や公務員には年末調整、個人事業主の場合は確定申告をしなければいけないという制度が設けられています。
業務委託契約に源泉徴収は必要?
法人との業務委託契約
法人との業務委託契約では、源泉徴収義務が発生しません。
法人への料金の支払いや報酬で源泉徴収義務が発生するのは、馬主である法人に競馬の賞金を支払う場合のみとなっています。
そのため、どのような内容を業務委託するかにかかわらず、法人との業務委託契約では源泉徴収を行う必要はありません。
また、法人か個人のどちらなのか明らかではない場合もあるかと思います。
そのような場合には、規約や定款があり、独立した団体として活動しているとわかったのであれば、法人として扱われるようになります。
個人との業務委託契約
個人との業務委託契約の場合、全てが源泉徴収の対象になるわけではありません。
国税庁によると、個人への報酬で源泉徴収が必要になる範囲は、以下のいずれかに該当する場合に限られます。
・原稿料、講演料
引用元:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 より引用
・特定の資格保持者への報酬や料金(弁護士、公認会計士、司法書士)
・社会保険診療報酬支払基金が支払いをする診療報酬
・プロの野球選手/サッカー選手/テニス選手、および、モデルや外交員への報酬や料金
・テレビ等の出演料の報酬や料金、および、芸能人や個人が営む芸能プロダクションへの報酬や料金
・ホテルや旅館などのバンケットホステス/コンパニオン、および、バーやキャバレーのホステスへの報酬や料金
・役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金
・広告宣伝を目的とした賞金、馬主に支払う競馬の賞金
また、実態が報酬であれば、源泉徴収の対象になります。
例えば、「報酬」という名目ではなく、「謝礼や車代、取材費、研究費」といった名目で支払いをしている場合でも、実態が料金や報酬であれば源泉徴収が必要になります。
また、料金や報酬を金銭としてではなく、物品として支払った場合にも、源泉徴収の対象となります。
業務委託の源泉徴収契約の計算方法
業務委託による料金や報酬の源泉徴収額は、以下のように報酬の支払額が異なります。
・100万円以下の場合:[報酬や料金の額]×10.21%
引用元:原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁 より引用
・100万円を超える場合:([報酬や料金の額]―100万円)×20.42%+102,100円
引用元:弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|国税庁 より引用
また、業務委託契約の報酬として、消費税を含む場合には、源泉徴収額は消費税込みの金額を使用して計算します。
しかし、請求書などで料金や報酬と消費税の額が明確に区分されて記載されているのであれば、消費税を含めずに計算することもできます。
源泉徴収した税の納期はいつまで?
業務委託契約によって、支払った料金や報酬が源泉徴収の対象であれば、支払った翌月の10日が税の納期となります。
しかし、自分個人だけで事業を行っている個人事業主が支払う税理士報酬などは、源泉徴収の対象外となっています。
また、特例の制度として、給与を支払いする従業員が「常時10人未満」の場合、納付を年2回の支払い回数にできます。
この特例の制度を受けるためには、1月~6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月~12月までの源泉所得税を翌年1月10日まで、という期間が納付期限となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、業務委託契約の際に源泉徴収が必要かどうか、に関して解説しました。
会社員の場合、仕組みを詳しく知る必要はありませんが、基本的な知識は社会人として知っておくことが大切です。
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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