役務契約における請負契約、委任契約、準委任契約の違いとは?業務委託契約もあわせて解説!
複業者として活動していくなかで、様々な労働契約を結ぶ場合が考えられます。特にフリーランスとして活動する場合、ビジネスパートナーと請負契約や(準)委任契約を締結するケースも少なくないでしょう。
この記事では、主に役務契約(役務提供型契約)に分類される請負契約や委任契約について、それぞれの違いを挙げながら解説していきます。
請負契約や委任契約は役務提供型契約の一部である
請負契約や委任契約は役務提供型契約の中に分類される契約類型の一つです。役務提供型契約は、広い意味での役務(労働サービス)を提供する契約を指します。役務契約の通称で呼ばれる場合もあります。
役務提供型契約の中には、請負契約や委任契約の他、一般的な雇用契約なども含まれます。
役務提供型契約の各類型を解説
以下、役務提供型契約に分類される主な契約類型について、それぞれ概要と特徴を解説していきます。
雇用契約とは?
雇用契約は労働者が使用者(雇用者)と労働契約を結び、労働者がその労働力を提供する代わりに使用者から賃金を受け取る契約です。
サラリーマン、アルバイト、パートなど、現代の日本で多数派を占める労働者が該当します。
雇用契約の特徴
雇用契約と他の契約類型との違いは、労働者が使用者の指示や命令を受けなければならない点にあります。業務内容や勤務場所、勤務時間は原則使用者の指示に従う必要があり、労働者の意向で使用者からの命令を拒否することは困難です。
ただし、もしも労働者が成果を挙げられなくとも、一般的に労働者は労働時間に対する賃金を受け取ることが可能です。そして使用者は原則、労働者が働いた時間分の給与を与えなければいけません。
また、労働者は社会保険(健康保険)や厚生年金、退職金といった福利厚生制度の利用が可能です。他の契約類型と比べて社会的に保護されていると言えるでしょう。
請負契約とは?
請負契約とは、発注者が受注者に対して仕事を依頼し、受注者がその仕事を完了させた段階で報酬が発生する契約です。
一般的には、企業とその社員の間ではなく、企業が自社で対応しない案件について、外部へ委任する形で結ばれることが多いです。
請負契約の特徴
雇用契約と違い、請負契約の発注者と受注者の間には指示や命令を出す権限はありません。
そのため、条件が合わない場合、受注者は発注者が提案した仕事を拒否することが可能です。労働時間や労働場所も労働契約のように拘束されない場合が多いです。
ただし、上述の通り請負契約で報酬が発生するのは、依頼した業務が完了した時のみです。発注者は受注者が仕事を完了させるまでは、いつでも契約を解除することが可能です。
発注者は、受注者が業務を完了しなかった場合や、仕事の途中の段階では、報酬を支払う義務はありません。また、仕事に必要な道具や材料なども、受注者が自らの負担で用意する必要があります。
そして、無事に仕事を完了させた場合でも、請負契約の受注者には契約不適合責任が存在します。完了した仕事に対して不備や不足などが認められ、契約内容に適していないと判断された場合は、これに対処しなければいけません。場合によっては修理、修正対応や、契約金額の減額、契約の破棄などが行われる可能性もあります。
請負契約は他の契約類型と比較して、責任が重く、受注者側が不利になりやすいと言えるでしょう。
委任契約とは?
委任契約も請負契約と同様、発注者が受注者に依頼し、受注者が遂行した業務に対して、発注者は報酬を支払います。
委任契約の対象となる業務は、基本的に弁護士による訴訟代理などの法律行為のみです。
請負契約との違いは、業務を行うだけで報酬が発生する点にあります。請負契約が業務の完了を条件としているのに対して、委任契約は必ずしも依頼内容が完了せずとも決められた作業や業務を行うだけでも良いのです。
委任契約の特徴
上述の通り、委任契約は依頼に対して一定の業務を行うだけでも報酬が発生します。
例えば、弁護士を受注者として、発注者が訴訟の代理と裁判で勝訴することを依頼したと仮定します。もしもこの弁護士が裁判で勝訴できなくとも、この弁護士は訴訟代理として行った法律行為に対して、発注者に報酬を請求できます。
委任契約では請負契約と違い、契約不適合責任を問われず、善管注意義務のみが求められます。善管注意義務とは、民法上の用語であり、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務とされます。
つまり、社会通念上、客観的、一般的に求められる注意義務を払う限り、業務を完了できなくとも責任を問われる可能性は低いでしょう。
準委任契約とは?
準委任契約は委任契約と同じく、受注者が遂行した仕事に対して報酬が発生する契約です。
委任契約が法律行為のみを対象としているのに対し、準委任契約は、法律行為以外の業務が対象となります。
そのため、コンサルティングやコーチング、単純な事務処理、営業代行、研究調査業務などほとんどの業務が対象です。
準委任契約の特徴
準委任契約は、委任契約と同様、依頼に対して一定の業務を行うだけでも報酬の受け取りが可能です。一般的には、必ずしも業務を完了させたり、成果物を提供したりする必要はありません。
こちらの場合も、受注者には契約不適合責任が問われることはありません。善管注意義務のみが求められます。
業務委託契約と請負契約の違いは?
請負契約や委任契約、準委任契約について解説してきましたが、「業務委託契約」という単語を耳にする機会も多いのではないでしょうか。
業務委託契約という呼称は一般的に使用されていますが、法律上に業務委託契約という名前の契約は存在しません。社会通念上の呼び名として、請負契約や委任契約、準委任契約が業務委託契約と呼称されるケースが多いのです。
まとめ
以上、役務提供型契約における、雇用契約、請負契約、委任契約、準委任契約について解説しました。
複業者として業務を受注する場合、これらの契約類型の違いによって思わぬリスクや責任を負う場合もあります。また、契約類型以外にも個別の契約内容をよく確認し、トラブルを未然に防いでいきましょう。
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[取材・編集 KROW編集部]
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