副業で得た収入は確定申告が必要なのか?
近年の副業解禁の流れに伴って、サラリーマンでも会社以外で収入を得る機会が増えてきています。会社員であれば、毎年11月頃から始まる年末調整によって、会社側が1年間の所得を計算し、納税額や還付金などを決める清算業務を行ってくれます。
しかし、特定の会社に所属していないフリーランスや副業収入を得ている方については、「確定申告」をしなければなりません。
「確定申告」と聞くと、具体的なイメージが湧かない方も多いと思います。今回は、副業をしている方が確定申告をする上での注意点や具体的な金額等について解説していきます。
【副業と確定申告】副業で確定申告が必要な場合は?
副業をしている方が確定申告をする基準は、「給与所得以外の収入が年間20万円を超えている」ことです。副業収入が20万円を超えていない場合は、確定申告が不要となります。
しかし、場合によっては20万円以下でも確定申告をした方が得をすることがあります。それは、副業のクライアントが源泉徴収を引いて報酬を渡してきた場合です。
本来、年間の収入が20万円以下なら所得税は科せられません。この場合、すでに報酬を受け取った時点で源泉徴収を引かれてしまっているので、確定申告をすると引かれていた源泉徴収分が還付されます。20万円以下にせよ、源泉徴収をされている副業収入については、確定申告をした方が得をするのです。
会社員で副業をしている方は、普段会社側が年末調整を行っているので、いくら副業収入を得ているか意識が薄くなりがちです。20万円を超えているのに確定申告を行わなかった場合、脱税として延滞税などのペナルティを受けますので、収入の管理はしっかり行いましょう。
【副業と確定申告】副業で住民税の申告は必要なのか?
副業で20万円を超えていない場合は、所得税は掛かりませんが住民税の納付は必要となります。
住民税は前年度の所得を基に課税されます。納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収
事業主(給与支払者)が従業員に(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし納入する制度です。市区町村から決定通知書が会社に郵送されます。
決定通知書に記載の内容から、社員の給与に対して住民税の額が大き過ぎることによって、副業が会社にばれてしまう可能性が高くなります。
普通徴収
住民税を従業員本人が市区町村へ納める制度です。市区町村から決定通知書が従業員本人の自宅に郵送されます。
この方法は確定申告時に、確定申告二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」に選択することによって、給与所得以外に対する住民税を給与から天引きではなく、自身で納付することが可能となるものです。
副業が禁止されている企業では、ばれるリスクも減りますが、絶対ではないので会社の就業規則等を確認しておきましょう。
このように、20万円を超えていない場合でも住民税の納付は必要で、確定申告時の所得税を基に住民税が計算されます。所得税の還付や普通徴収を選択できることなどから、確定申告をした方が副業をする方にとっては負担やリスクが減るといえるでしょう。
【副業と確定申告】確定申告の種類にはどのようなものがあるのか?
ここからは確定申告の具体的な内容について解説します。確定申告には、「白色申告」と「青色申告」があります。
白色申告
一般の会社員やアルバイト、パートの方向けの最もシンプルな申告方式です。簡易的な帳簿作成で、事前に許可や準備も必要ありません。白色申告の用紙( 確定申告書A) は国税庁のホームページからも 印刷可能です。
簡易的な反面、収入からの控除額が10万円と青色申告よりも少なくなります。
青色申告
青色申告の場合、白色申告よりも帳簿の作成方が複雑になります。また、青色申告を選ぶ場合、申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書 」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
しかし、白色申告よりも収入からの控除額が多く、確定申告の際、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、最大65万円/55万円の青色申告特別控除が受けられます。
複雑な簿記の知識が必要とされるので、簿記の資格を取得したり、青色申告を簡単に行えるさまざまな青色申告ソフトを利用したりするなど、工夫が必要です。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
万が一、申告を忘れてしまった場合、ペナルティは非常に重いです。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。それに加えて、期限を過ぎた場合、延滞税も納付する必要があるので、絶対に忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は副業する上での確定申告について解説してきました。20万円を超えていなければ、何も納めなくても良いというわけではなく、給与以外の所得が発生した場合、住民税の納付も必要になります。
結果的に所得が20万円以下の場合でも、確定申告をした方が、還付や法的リスク回避のメリットがあるので、申告の種類や方法について知識を身につけていきましょう。
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[取材・編集 KROW編集部]
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