免税事業者とは?課税事業者との違いやメリットを比較解説!

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免税事業者とは?課税事業者との違いやメリットを比較解説!

「免税事業者は消費税を納付しなくていいの?」

「開業後しばらくは免税事業者扱いになるの?」

消費税納付について、このような疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では免税事業者がどのようなものか、メリットやデメリットを併せて解説します。

開業計画中の方や、すでに事業を始めてまもない方には特に重要な内容であるためぜひご覧ください。

免税事業者とは

免税事業者とは消費税の納付を免除される事業者のことです。

消費者から預かった消費税は事業者が納付します。

しかし条件により消費税の納付が免除され、この場合納税の義務がありません。

免税事業者とは、課税事業者との違い

免税事業者は、課税事業者のように消費者から預かった消費税を納税する必要がありません。

消費税の免税は一般的に個人事業主や小規模の事業者が多く、消費税計算からくる業務のわずらわしさを軽減するために取られた措置です。

前期や前々期の課税売上額が基準を超えている場合や資本金額などで判断されます。

課税売上高とは

課税売上高とは消費税の課税対象となる取引で発生する売上のことです。

ほとんどの取引において対象となり一般的な商品以外にも、このようなものが課税売上高の対象となります。

  • 原稿料
  • 印税
  • 講演料
  • 出演料
  • 講師謝金
  • インターネットによるサイドビジネス収入

参照元:国税庁ホームページ

取引金額から消費税額を差し引いた金額が課税売上高です。

例えば消費税率が10%で11,000円の商品を購入した場合は、課税売上高は10,000円と計算します。

土地の売買や住宅の賃貸料、社会保険診療費、輸出商品などは消費税の対象ではないため課税売上高からは除外となります。

免税事業者でも消費税を請求できる

免税事業者でも課税事業者と同様、顧客に消費税を請求できます。

ただし納税の義務がないため預かった消費税は売上に含めることができます。

免税事業者・課税事業者のメリット

免税事業者ばかりにメリットがあるわけではありません。

課税事業者の方がメリットがある場合もあります。

免税事業者と課税事業者それぞれのメリットは以下の通りです。

免税事業者のメリット

免税事業者のメリットは、請求した消費税を納税する義務がないことです。

このため預かった消費税は売上に含めることができます。

もちろん免税事業者でも消費税を請求することは認められています。

また消費税の申告にかかる労力や時間をなくせることも大きなメリットです。

課税事業者のメリット

免税事業者は、顧客から預かった消費税を納付する義務はありません。

しかし仕入れ時に払う代金には消費税がかかります。

このように免税事業者、課税事業者ともに仕入れ時には消費税を支払っています。

しかし課税事業者は仕入れに払った消費税を差し引いて納税する「仕入れ税額控除」が受けられます。

免税事業者は支払った消費税の還付は受けられません。

他にも仕入れ税額控除によって、収める税金より還付される税金が多くなり課税事業者が有利になる場合があります。

例えば輸出業を行っている場合、輸出取引は免税なため課税されず、仕入れに払った消費税が還付されるケースです。

あるいは開業したばかりで売上が少なく、仕入れや設備投資など、支払いの方が多い場合に消費税の還付を受けられることがあります。

インボイス制度導入による影響

2023年10月より導入されるインボイス制度の導入は、免税事業者にとって大きな影響を及ぼすと考えられます。

インボイス制度の導入によって、適格請求書が発行されなければ仕入れ税額控除が受けられないため、適格請求書を発行できない免税事業者は取引において不利となるからです。

例として考えられることは、適格請求書を発行できる課税事業者を優先に取引される場合や、免税事業者のまま取引を続けるために消費税分の値引きを起こすなどの対処が必要となる場合です。

課税事業者はこの点において免税事業者より有利となります。

消費税について再度確認

免税・課税事業者のメリットについて考えたところで一度消費税について再度確認しましょう。

消費税の概要

消費税は、個人の収入などに関係なく、公平に消費一般に課税される間接税です。国内で販売される商品及びサービスの提供など広く課税されます。

標準税率と軽減税率があり、各税率は以下の通りです。

国税 地方税 合計
標準税率 7.8% 2.2% 10%
軽減税率 6.24% 1.76% 8%

事業ではなく、消費者に向けた間接税

消費税は事業者ではなく消費者に向けた税金です。

しかし消費者が直接納税することはなく、事業者が提供する商品やサービスに含まれた消費税が順々に転嫁され、結果消費者から預かった税を事業者が納税する間接税となります。

このため売上に係る消費税から仕入れに係る分を控除することで、納税の重複を避けるようになっており、この措置を仕入れ税額控除といいます。

まとめ

免税事業者は消費税を含めた請求ができ、預かった消費税は納税する義務がありません。

このため消費税分も売上に含めることができるメリットがあります。

免税事業者には小規模事業者や個人事業主が多いため、消費税分も売上にできることはとても有効です。

しかし課税事業者は、仕入れに払った消費税を差し引いて納税できる仕入れ税額控除が受けられるメリットがあります。

さらに今後インボイス制度が導入され、適格請求書を発行できる課税事業主は取引において有利になるため、免税事業者は以前ほどの優位性はなくなるでしょう。

より経営状況に合わせた検討が必要となります。

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