消費税の免税事業者とは? 導入直前のインボイス制度の影響とあわせて解説

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消費税の免税事業者とは?導入直前のインボイス制度の影響とあわせて解説

昨今のインボイス制度の導入に合わせて、免税事業者と言う言葉を耳にすることが増えたのではないでしょうか。

この記事では主に複業者の方々に消費税とその免税事業者、そして導入がせまるインボイス制度の影響について解説します。

事業者にとっての消費税とは?

最初に消費税について解説します。

事業者にとっての消費税は支払うべき税金であると同時に、受け取るお金でもあります。

消費税は事業者が肩代わりする間接税にあたる

消費税は商品やサービスを購入した際に発生する税金です。税金は直接税と間接税の二つに分けられます。

法人税や所得税は担税者(税金を負担する人)がそのまま納税者(税金を納める人)として納税する直接税です。

一方、消費税は担税者である消費者が直接税金を納めず、事業者などの納税者を通じて税金を納める間接税とされます。

消費税率とその内訳について

長らく日本では全ての商品やサービスで消費税率は一定とされてきました。

しかし2019年10月1日より、一部の生活必需品などは軽減税率が適用されることが決まったのです。この軽減税率の採用により、商品やサービス毎に、消費税は10%と8%に区別されるようになりました。

さらにこの10%、8%の消費税の内訳は、それぞれ国に納める消費税と都道府県税である地方消費税に定められています。

消費税率10%の場合は、消費税率(国税)の割合が7.8%、地方消費税(都道府県税)が2.2%です。

8%の場合は消費税率(国税)の割合が6.24%、地方消費税(都道府県税)が1.76%となります。

免税事業者とは?

上述の通り、消費税は担税者と納税者が異なる間接税です。

通常、担税者である消費者から消費税を受け取った事業者は納税の義務が生じます。

しかし、一定の条件を満たすとこの事業者の納税義務が免除される場合があるのです。

以下、免税事業者について解説します。

免税事業者の要件は、売上高1,000万円以下

免税事業者となる基準は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるか否かです。

基準期間とは、個人事業主の場合はその年の前々年を指し、法人の場合はその事業年度の前々事業年度と設定されています。

例えば、ある個人事業主について、2021年度の課税売上高が900万円、2022年度の課税売上高が1,100万円の場合、2023年度は消費税の納税義務が免除され、免税事業者として扱われます。

特定期間についても確認すべき

免税事業者となるためには、基準期間に加えて特定期間についても課税売上高が1,000万円以下であることが必要です。

特定期間とは、個人事業主の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間を指し、法人の場合はその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間を指します。

例えば、ある個人事業主の2021年度の課税売上高が800万円であったとしても、2022年1月1日から6月30日までの課税売上高が1,200万円の場合、2023年度は消費税の納税義務が発生するのです。

免税事業者の特権、益税とは?

免税事業者となった場合、その事業者には消費税の仕組みを利用して利益が取れる状態、すなわち「益税」が発生します。

事業者は商品を仕入れた時には仕入先に消費税を支払い、商品を販売したときは消費者から消費税を受け取ります。この時、事業者が納める消費税は、受け取った消費税と支払った消費税の差額です。

たとえば、事業者が仕入れ先から1,000円の商品を仕入れ、税込み1,100円を支払い、消費者に商品を3,000円で販売、税込料金として3,300円を受け取ったとしましょう。

[受取った消費税300円]-[支払った消費税100円]=[納税額200円]となります。

しかし、免税事業者には消費税の納税義務はありません。本来納めるべき納税額は事業者の手元に残り、利益となるのです。これが「益税」と呼ばれます。

インボイス制度の影響について

2023年10月よりインボイス制度が始まります。これにより免税事業者に大きな影響が発生します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、国から課税事業者として登録された事業者が発行する適格請求書(インボイス)で請求された仕入れだけを、これまで通り税金上で優遇する制度です。

今後も免税事業者自身が直接税金で損をする訳ではありません。しかし、適格請求書以外で仕入れの請求を受けた取引先は、税金の負担が増えてしまいます。

たとえば、事業者が仕入れ先から適格請求書以外で1,000円の商品を仕入れ、税込み1,100円を支払い、消費者に商品を3,000円で販売、税込料金として3,300円を受け取ったケースで再び考えましょう。

本来ならば、
[受取った消費税300円]-[支払った消費税100円]=[納税額200円]となるところ、
仕入れ先が適格請求書を発行できない場合、受け取った300円の消費税を全て納める義務が発生するのです。

インボイス制度に対応し、課税事業者になるべきか?

上記の通り、免税事業者から仕入れを行う取引先は、今後税金の負担が増えます。そのため免税事業者のままでいると取引先から取引を敬遠されるかもしれません。

現時点で免税事業者の場合は、インボイス制度に対応できるよう手続きをしてしまうのが一つの手です。ただし、適格請求書を発行するには自身が必ず課税事業者とならなければいけません。

課税事業者となることでこれまで免除されていた消費税を支払うことになり、その分利益は少なくなります。免税事業者であった時と同じ利益を得たいのならばさらに売り上げを伸ばす必要があります。

取引相手によっては免税事業者のままでいる手段も

取引先によっては免税事業者のままでも支障が少ない場合もあります。

例えば、上述の仕入れ時の税額控除は個人事業主や法人が仕入れを行う時に発生します。

小規模な飲食店や小売店など、取引相手が一般消費者のみで売上も1,000万円以下の場合は、インボイス制度に対応せず、引き続き免税事業者のままでも特に消費者から取引を避けられる可能性はほとんどありません。

まとめ

以上の通り、消費税の免税事業者となるには複数の条件があります。

インボイス制度の影響によって免税事業者であり続けることが困難となる場合もあります。

複業者の方々は自身が免税事業者に該当するのか、免税事業者のままで居続けることに問題はないか、よく調べて対応する必要があります。

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[取材・編集 KROW編集部]

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