請負契約とは? 準委任契約との違いを解説

業務委託・フリーランス

請負契約とは? 準委任契約との違いを解説

業務委託について「請負契約とはどのようなもの?」「準委任契約とはどう違うの?」このような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では請負契約について、準委任契約との違いを解説します。

それぞれの違いについて知りたい方はぜひご覧ください。

業務委託契約とは

業務委託契約とは発注者が請負人に業務を発注した際に交わす契約であり、雇用契約とは別のものです。

このため労働基準法は適用されず、有給休暇や労働賃金、社会保険などを考慮する必要はありません。

業務委託契約は民法で定められた典型契約ではありません。典型契約である請負契約と準委任契約に類する契約です。

委任契約、準委任契約ともに契約における義務・責任は同じで法律行為を請け負うのが委任契約、それ以外を請け負うのが準委任契約です。

請負契約とは

請負契約とは、注文者が依頼した仕事を請負人が完成させることで報酬が発生する契約です。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法632条

 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負契約には一例としてこのような仕事があります。

  • プログラミングやシステム開発
  • 建築物の設計・建築
  • 運送
  • 自動車の修理

準委任契約とは

準委任契約とは、受注した業務の遂行をすることを契約するものです。

準委任契約(委任契約)には報酬発生基準の違いで以下の2通りに分かれます。

  • 履行割合型
  • 成果完成型

履行割合型は業務の遂行によって報酬が発生し、業務にかかった工数や時間で報酬を請求できます。

成果完成型はおさめた成果によって請求が発生するため、業務にかかった工数や時間で報酬を請求できません。

準委任契約には例えば、塾講師やコンサルティング、システム保守や運営などがあります。

請負契約と準委任契約との違い

請負契約と準委任契約の違いを以下の項目で解説します。

義務・責任の違い

請負契約における義務・責任は依頼された仕事を完成させること、準委任契約の義務・責任は善管注意義務を果たし仕事を遂行することです。

請負契約はあくまで仕事の完成、つまり成果を問われます。

何らかの理由により仕事が完成しなかった場合「債務不履行責任」を問われ、報酬を請求できないだけでなく、発注者から損害賠償責任を負う場合があります。

債務不履行責任とは契約を守れない場合のことです。

  • 履行遅滞
  • 履行不能
  • 不完全履行

完成の納期が遅れる、納品そのものができない場合や、納品の内容が違う場合などがあります。

準委任契約は、善管注意義務を果たせば成果は問われません。

善管注意義務とは「善良な管理者の注意義務」のことで、その業務に携わるものが持つべき注意を払い業務を遂行することです。

平たく言うと、「車の修理であれば整備士としての注意を払って仕事をしてください」ということです。

準委任契約の中の成果完成型契約では、仕事が完成しなかった場合においても債務不履行となならず、賠償責任も負いません。

ただし、善管注意義務に違反した場合には債務不履行と判断されます。

成果物・報酬の基準

請負契約は、依頼された仕事を完成し、発注者に引き渡した時点で報酬が発生します。準委任契約は、依頼された業務を処理した時点が報酬発生のタイミングです。

準委任契約は善管注意義務を果たしたうえであれば成果は問われないため、例えば家庭教師の場合、カリキュラムを実行したのであれば志望校に合格できなくても報酬は請求できます。

あるいは清掃の仕事の場合、決められた清掃業務をこなせば報酬は発生します。

契約解除の可否

請負契約でも準委任契約でも仕事の途中で、契約を解除する任意解除権が認められています。

請負契約では、仕事の発注者は仕事の途中で契約を解除できます。

しかし請負人に対し、損害賠償をしなければなりません。請負った仕事により発注者が得られる利益の割合に従い請負人は請求できます。

賠償額を、おこなった作業分までとするか、仕事が完成した状態で計算するかは裁判例が分かれています。

準委任契約では発注者、請負人のどちらからでも契約解除が可能です。

この場合の報酬は、成果完成型の場合は請負契約に準じます。

履行割合型ではその時点まで行った仕事の工数、時間などに応じて請求できます。

再委託

再委託(下請け)は請負契約では可能です。請負契約は仕事の完成が契約のため、仕事完成までの過程において、誰が仕事を行うかは問われないためです。

準委任契約では、発注者との信頼関係に基づき契約するため、再委託は認められていません。

ただし、発注者との間で別途取り決めがされれば準委任契約においても再委託は可能です。

それぞれのメリット・デメリット

請負契約では、仕事の完成をもって報酬を支払うため、予想以上に期間がかかった場合でも追加コストがかかることはありません。

しかし完成の条件を契約時に示しているため途中で完成条件の変更があった場合、再契約が発生するなど対処しづらいデメリットがあります。

その点、準委任契約では変更があった場合でも対応しやすいです。

しかし準委任契約では依頼した仕事の成果が全くなかった場合でも支払う報酬が発生し、依頼そのものがコストになってしまうデメリットがあります。

まとめ

請負契約と準委任契約では契約内容に様々な違いがあります。似たような部分もあり混同しやすいですが、この機会に理解を深めていただけたらと思います。

また依頼する仕事によってどちらが良いか、向き不向きがあるため、検討し適切に使い分けたいところです。

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