働き方改革で有給取得が義務化に!概要や罰則について分かりやすく解説!
働き方改革法案が2019年4月1日に成立して以降、従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されました。
目的としては「労働者の快適性を整備するため」です。
しかし、いまだに、
「義務化の対象となる人ってどんな人?」
「違反した場合の罰則内容は?」
「そもそも有給休暇ってどんな内容だっけ?」
と、完全に理解できていないという方が多いのではないでしょうか?
そこで今回は、働き方改革による有給休暇の取得義務化の「概要」から「罰則」、「対象者」までわかりやすく解説していきます!
働き方改革による「有給休暇の取得義務化」とは?
2019年4月1日に働き方改革法案が成立されて以降、企業は従業員に対して「法定の年次有給休暇が10日以上与えられている全ての労働者に対して、年に5日以上の年次有給休暇を取得させること」が義務化されました。
これは、働き方改革の目的でもある「働く全ての人々が多様で柔軟な働き方を実現できるようにする」という点を果たす施策の一つです。
有給休暇の概要
そもそも「有給休暇」とは、どのようなものかを知らない方もいるかと思います。
年次有給休暇とは、企業に入社してから半年間継続して勤務しており、8割以上の出勤をしていれば、合計10日間の休暇が付与される制度です。
ここで付与された休暇日は、欠勤控除という扱いにはならないため、休んだ日の分まで企業から給与が支払われます。
また、有給休暇は正社員のみの制度のように思えますが、実はパートやアルバイト従業員も有給休暇の付与対象にあたります。
基本的な正社員/パート・アルバイト従業員の有給休暇付与日数は下記の通りになります。
【引用:厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター労働基準法―有給休暇編ー】
有給休暇の取得義務化がなされた背景
働き方改革により「有給休暇の取得義務化」が実行されていますが、なぜこの施策は行われるようになったのでしょうか?
その理由としては、一言でいうと「労働者に対し、快適な労働環境を整備するため」と言えます。
もう少し具体的に述べると、
・雇用されている労働者が有給を取得しづらい環境だった
・日本の有給取得率は海外に比べ、かなり低かった
という問題点を改善し、労働者が働きやすい労働環境を整備するために、有給休暇の取得義務化が進められるようになりました。
働き方改革とは、もともと目的として「労働者の働きやすい環境を作る」という要素もあります。
そのため、これまで「有給を取得したかったけど、なかなか取得しづらくてできなかった…」という労働者のためにも、有給休暇の取得義務化がなされたのです。
有給休暇の時季指定義務
企業は、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、有給の付与日から1年以内に取得時季を指定し、年5日の有給を取得させなければいけません。
また、取得時季はできる限り労働者の希望に沿ったように、しっかり意見を尊重する必要があります。
もし、企業が従業員に有給休暇を年5日取得させることができなかった場合、法律違反という扱いになり、罰則が課せられてしまいます。
罰則に関しては、本記事の下記にて詳しく解説していますので、ご参考ください。
有給休暇の取得義務化の対象者は?
有給休暇の取得義務化の対象者は、以下の条件を満たす方です。
・入社後6ヶ月が経過している正社員、またはフルタイムの契約社員
・所定労働日数が週5日または週30時間以上+勤続年数が半年以上
・所定労働日数が週4日+勤続年数が3年半以上
・所定労働日数が週3日+勤続年数が5年半以上
上記の場合は、直近1年間の出勤率が8割を超えていると、年10日の有給休暇が発生します。
有給休暇の取得義務化の対象者になる方は、正社員だけでなく、「管理監督者」や「パート・アルバイト」も含まれます。
有給休暇の取得義務化に違反した際の罰則は?
有給休暇の取得義務化を違反した場合、結論として、
「労働基準法違反により、経営者に対し30万円以下の罰金」
が課せられます。
この金額は、従業員一人当たりの罰金です。
そのため、違反した人数に応じて、30万円以下の罰金をそれぞれ支払う必要があります。
一つ補足すると、この罰則は経営者に対して課せられるものであるため、その経営者の従業員が罰則を課せられるということはありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は働き方改革による有給休暇の取得義務化の「概要」から「罰則」、「対象者」までわかりやすく解説していきました。
労働者は自分自身を守るためにも、経営者は「知らずに違反していた…」という事態を防ぐためにも、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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[取材・編集 KROW編集部]
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