中小企業が守るべき働き方改革に伴う義務や禁止事項一覧

働き方・ワークライフ

中小企業が守るべき働き方改革に伴う義務や禁止事項一覧

働き方改革とは?

働き方改革とは、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。と厚生労働省から発表されています。

日本の労働力人口は少子高齢化の影響で減少し、労働者一人にかかる負担が増え、生産性の低下が懸念されています。この状況を打破するために働き方改革によって働き手を増やすことと労働生産性を向上させ、労働力不足を解消することを目的としています。

働く人にとっても、国にとっても重要で大きなメリットとなりうるこの改革をうまく取り進めていく必要があるといえます。

働き方改革の主な内容と中小企業における施行開始時期

1,労働時間法の見直し

①残業時間の上限の規制

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別 の事情がなければこれを超えることはできません。 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内 ・複数月平均80時間以内(休日労働を含む) ・月100時間未満(休日労働を含む) を超えることはできません。 また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までと定められています。

中小企業においては、2020年4月から施行となっています。

②年5日間の年次有給休暇付与の義務付け

労働者の希望を踏まえたうえでの、有給休暇の5日間の付与が義務付けられます。

中小企業では、2019年4月から施行となっています。

③高度プロフェッショナル制度の創設

高度専門職を労働時間規制から外し、新たな規制の枠組みが創設されます。

中小企業では、2019年4月から施行となっています。

④フレックスタイム制の拡充

労働時間の調整が可能な期間(清算期間)が延長されます。

中小企業では、2019年4月から施行となっています。

⑤勤務間インターバル制度の導入(努力義務)

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間 (インターバル)を確保する仕組みです。

中小企業では、2019年4月から施行となっています。

⑥労働時間の客観的な把握の義務づけ

裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間 の状況が、客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけ られます。

中小企業では、2019年4月から施行となっています。

⑦産業医・産業保健機能の強化

事業主から産業医への情報提供や産業医等による労働者の健康相談等が 強化されます。

中小企業では、2019年4月から施行となっています。

⑧月60時間超の残業の割増賃金率の引上げ

2023年4月から中小企業の割増賃金率が引上げられます。

中小企業では、2019年4月から施行となっています。

2,雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

①不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働 者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

中小企業では2021年4月から施行されます。

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。

中小企業では2021年4月から施行されます。

③行政による助言・指導等や行政ADRの規定の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても対象となります。

中小企業では2021年4月から施行されます。

中小企業の定義

中小企業とは、資本金もしくは出資金の総額が、小売業サービス業においては、5000万円以下、卸売業では1億円以下、それ以外で3億円以下となっています。

また、常時使用する労働者数が、小売業では50人以下、サービス業、卸売業では100人以下、それ以外では300人以下と定められています。

中小企業に求められる働き方改革の進め方

中小企業が進めるべき、具体的な働き方改革のポイントは「基本的な労務管理の徹底」です。

働く人の勤怠管理を徹底するとともに、残業時間の把握及び削減が求められます。

また、それに合わせて有給休暇の取得促進や、育児休暇を取りやすい環境づくりなどにも取り組んでいく必要があります。

働き方の多様化が同時に求められていくのです。

また、社会保険への加入を適切に行うなどについてもしっかりとり進めていく必要があります。

まとめ

労働者の雇用環境の整備は、労働者のメリットになるだけではなく、労働者のモチベーションの向上から、企業の業務向上につながっていく可能性がありものなのです。

「企業は人なり」という言葉がありますが、従業員個人の成長や満足度が最終的には企業の利益や成果となって表れるものです。

それをしっかりと理解したうえで、企業は労働者にとって働きやすい環境づくりというものを重視しながら発展していく必要があるといえます。

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