インボイス制度導入でどうなる?フリーランスに与える影響をわかりやすく解説。
「インボイス制度」という言葉をご存知でしょうか?
ここ最近では、インボイス制度という言葉をよく耳にする機会も増えたように感じます。
インボイス制度とは、消費税の処理や納付に関する新たな仕組みであり、2023年10月1日から導入されます。
そして、このインボイス制度ですが、フリーランスとして活動している方々にも関係するとても重要な制度です。
そのため、たとえ自分が免税事業者のフリーランスであっても、しっかり理解しておく必要があります。
そこで本記事では、「インボイス制度の内容」から「インボイス制度の導入によるフリーランスへの影響」まで詳しく解説していきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
制度の内容を簡潔に述べると、「消費税や取引内容、消費税額などを”記載義務を満たした請求書・納品書”を交付・保存する制度」です。
そして、インボイスとは、所定の要件を満たした請求書を指します。
所定の要件とは、具体的に下記の要件です。
・適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
現在では、2019年10月の消費税増税に伴い、軽減税率が導入されたことで10%と8%、2つの税率が混在しています。
そのため、インボイス制度を導入することにより、買い手と売り手の取引の透明性を高めつつ、正確な経理処理を行うことを可能にすることが目的とされています。
そして、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されることになっています。
消費税の納税義務が必要な条件は?
事業者には、「免税事業者」と「課税事業者」の2つが存在します。
免税事業者は、一定の要件を満たすことにより納税が免除されますが、課税事業者の場合は消費税を収める必要があります。
一定の要件とは、
・開業一年目
・1年間の課税売上が1000万円以下
などの条件を満たしていれば、納税が免除されます。
仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは、簡単にいうと「仕入れにかかった二重の消費税額分を差し引くことできる」という内容です。
課税事業者になれば、消費税を納税することは義務ですが、「売上時に受け取った消費税額」から「仕入れにかかった消費税額」を差し引くことができるのです。
そして、仕入れにかかった消費税がいくらなのかを証明する方法こそがインボイス制度というわけです。
逆にいうと、インボイス(適格請求書)を発行していないと、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなってしまうのです。
インボイス制度によるフリーランスへの影響は?
2023年10月1日から導入されるインボイス制度ですが、フリーランスとして活動している方々にも関係性のある制度です。
一見、「課税売上が1000万以下で免税事業者だから関係ない!」と感じているかもしれません。
インボイス制度では、「インボイス発行者による課税仕入であれば、仕入税額を控除対象にできるが、インボイス未発行者であれば仕入税額を控除対象にできない」という内容です。
つまり、仕入側にとって、相手がインボイス発行をしていない場合、支払った消費税は自腹で納税しなければならなくなります。
そして、その「インボイスの発行」ですが、課税売上が1000万円を超えていないと発行できません。
こうしたことから、仕入側の視点に立ってみると、「年間の売上が1000万円を超えていないフリーランスと取引をすると、消費税分が控除対象にならない」というデメリットがあるため、取引を控えられてしまうリスクがあるのです。
つまり、免税事業者のフリーランスの方々は、「このままでは仕事が大幅に減ってしまう可能性がある」もしくは、「課税事業者になるために様々な手間や免税されていた分の消費税を払うようになってしまう」という負担があります。
そのため、免税事業者のフリーランスにとっては、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるのか、どちらが自分のビジネスに利益が多いのかを考え決断を迫られていることになるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は「インボイス制度の内容」から「インボイス制度の導入によるフリーランスへの影響」まで詳しく解説していきました。
インボイス制度は、免税事業者であるフリーランスにとっても関係のある制度であり、しっかりと理解をした上で対応しておかないと、場合によっては仕事が減ってしまうリスクもあります。
そのため、インボイス制度の概要をしっかりと理解した上で、自分はどのようにすべきか決断する必要があるでしょう。
本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。
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